○中川町交流プラザ設置及び管理条例施行規則
平成26年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町交流プラザ設置及び管理条例(平成26年条例第7号。以下「交流プラザ条例」という。)第14条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 交流プラザ条例第5条の規定により、中川町交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、原則として使用期日30日前のものは受理しない。
(利用の許可)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、許可するものとする。
2 前項により使用を許可したときは、使用登録簿に所定の事項を記載するとともに、申請者に使用許可書を交付するものとする。
3 利用者は、交流プラザを使用するときは、前項の使用許可書を地域振興課担当職員に提示しなければならない。
(利用の変更又は取消)
第4条 利用者は、利用の内容を変更又は取消をするときは、速やかに町長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流プラザ条例第6条に触れないこと。
(2) 備付けの設備及び備品等の取扱いは丁重に行い損傷、紛失等のときは速やかに地域振興課担当職員に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 使用後は速やかに原形に復し地域振興課担当職員に受渡ししなければならない。
(休館日等)
第6条 交流プラザの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
1月1日から同月5日まで並びに12月30日及び同月31日
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(使用料の還付)
第7条 交流プラザ条例第13条の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全額
(2) やむを得ない事故のため、利用の取消しを町長に申し出たときは、使用料の50パーセント
(販売行為)
第8条 町長は、交流プラザの利用者の利便に供するため交流プラザ施設を利用して自動販売機設置の行為を行わせようとするときは、設置者と契約を取り交わすこととする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

