○中川町交流プラザ設置及び管理条例
平成26年3月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、中川町交流プラザの設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 町に縁のある人々の心の故郷となるよう駅舎の保存と、町の情報発信、地域住民や都市住民等との交流の場として中川町交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第3条 交流プラザの名称、通称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 中川町交流プラザ
(2) 通称 天塩中川駅
(3) 位置 中川町字中川537番地1
(管理)
第4条 交流プラザの管理は町長が行う。ただし、必要に応じてその管理の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第5条 交流プラザを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、交流プラザの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(3) その利用が交流プラザの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町長は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、交流プラザの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第9条 町長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、交流プラザの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第11条 交流プラザの使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により使用することができないときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
条例第11条の規定による使用料は、次のとおりとする。
区分 | 1時間当たりの金額 | |||
夏期使用料 | 冬期使用料 | |||
期間 | 4月1日~10月31日 | 11月1日~3月31日 | ||
時間区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
交流ルーム | 220円 | 290円 | 290円 | 380円 |
備考
1 使用時間は、1時間に満たないときであっても1時間とみなす。
2 自動販売機の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料 | 備考 |
自動販売機 | 1台1日につき 100円 |
3 次の場合の使用料は、夏期及び冬期使用の50パーセントを加算した額とし、前記1号の取扱いを準用する。
(1) 営利のための使用
(2) 興行その他催物により、入場料又は会費あるいはこれに類する料金等を徴収しての使用
(3) 前記のほか普通使用料では不適当と認められる使用