○中川町佐久ふるさと伝承館管理及び運営に関する規則

平成2年12月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町佐久ふるさと伝承館設置条例(平成2年条例第9号。以下「伝承館条例」という。)第13条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 町長は、伝承館条例第5条により伝承館の管理を所在する行政区の代表者等(以下「管理者」という。)に委託することができる。

(使用の手続き)

第3条 伝承館条例第6条の規定により、佐久ふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、原則として使用期日30日前のものは受理しない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、許可するものとする。

2 前項により使用を許可したときは、使用登録簿に所定の事項を記載するとともに、申請者に使用許可書を交付するものとする。

3 使用者は、伝承館を使用するときは、前項の使用許可書を管理者に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消)

第5条 使用者は、使用の内容を変更又は取消をするときは、速やかに町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 伝承館条例第7条に抵触しないこと。

(2) 備え付けの設備及び備品等の取扱は丁重に行い損傷、紛失等のときは速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 使用後は速やかに原形に復し管理者に受け渡ししなければならない。

(休館日等)

第7条 伝承館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

1月1日から同月5日まで並びに12月30及び同月31日

(2) 開館時間

午前9時から午後10時まで

(使用料の還付)

第8条 伝承館条例第12条の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たときは、使用料の50パーセント

(販売行為)

第9条 町長は、伝承館の使用者の利便に供するため伝承館施設を利用して日用品その他の物品の販売の行為を継続的に行わせようとするときは、中川町佐久ふるさと伝承館内物品販売行為契約基準約款により契約を締結し、営業を行わせるものとする。

2 前項の規定により伝承館内で販売行為を行うものは、伝承館条例第6条の規定を遵守するとともに使用者に対する応接は、親切に接し清潔、整頓に努め当該営業行為が法令、条例、規則等の規制を受けるものであるときは、これらの規定を厳守しなければならない。

(日誌及び報告)

第10条 管理者は、伝承館の利用状況を明確にするために利用日誌を備えるとともに年間の利用実績等を町長に報告しなければならない。

2 管理者は、伝承館の維持管理等に必要な事項を逐次、町長に報告し、その都度指示を仰ぐものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中川町佐久ふるさと伝承館管理及び運営に関する規則

平成2年12月25日 規則第5号

(平成2年12月25日施行)