○中川町佐久ふるさと伝承館設置条例
平成2年12月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、中川町佐久ふるさと伝承館の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 町民が保有する技や生活の知恵を伝承し、ふるさとの良さと誇りの継承を推進しながら、高齢者の生きがい創作、住民の保健意識の高揚、住民自治活動の活発化等を図るために中川町佐久ふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)を設置し、住民の福祉繁栄の向上を目指すものである。
(事業)
第3条 伝承館は、前条の目的達成を図るために、次の事業を行うものとする。
(1) 佐久ふるさと運動の普及
(2) 高齢者の生きがい創作
(3) 地域住民の健康管理
(4) 住民自治活動の育成
(5) 地域住民が組織する団体活動の育成
(6) その他目的達成に必要な事項
(位置)
第4条 伝承館の位置は、次のとおりとする。
中川町字佐久403番地の1
(管理)
第5条 伝承館の管理は町長が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務の一部又は全部を町長が指定した者に管理を委任することができる。
(使用許可)
第6条 伝承館を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、伝承館の管理運営上、不適当と認められる場合は、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(使用許可の取消)
第7条 町長は、使用許可を受けた者若しくはこの許可によって施設を利用している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、停止し、又は退去させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 使用申請の目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 許可なく施設内で営業販売又は金品の寄付行為をしたとき。
(6) その他町長が管理運営上、特に必要と認めたとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
2 町長は、前項の規定に基づく使用許可の取消によって使用者が受けた損害については賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、施設設備の使用に当たってはその保全に努め使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、ただちに施設・設備等を原状に復し町長に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設・設備を滅失、汚損あるいは毀損したときは、町長の認定に基づき損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 町長は、使用の許可を受けた者から別表の定める使用区分により使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用を許可するときに前納する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第11条 町長が公益上必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申し出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第14号)抄
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
条例第10条の規定による使用料は、次のとおりとする。
区分 | 1時間当たりの金額 | ||||
夏期使用料 | 冬期使用料 | ||||
期間 | 4月1日~10月31日 | 11月1日~3月31日 | |||
時間区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
室名 | 生活伝承室 | 280円 | 360円 | 360円 | 470円 |
和室 | 220 | 290 | 290 | 380 | |
研修室 | 180 | 230 | 230 | 300 | |
和室研修室 | 100 | 130 | 130 | 170 | |
備考
1 使用時間は、1時間に満たないときであっても1時間とみなす。
2 売店等の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料 | 備考 |
売店 | 1日につき 100円 | |
自動販売機 | 1台1ケ月につき 3,090円 |
3 次の場合の使用料は、夏期及び冬期使用の50パーセントを加算した額とし、前記1号及び2号の取扱を準用する。
(1) 営利のための使用
(2) 興行その他催し物により、入場料又は会費あるいはこれに類する料金等を徴収しての使用
(3) 前記のほか普通使用料では不適当と認められる使用