○中川町ふるさと基金条例

平成20年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 中川町ふるさと寄附条例(平成20年中川町条例第15号。以下「寄附条例」という。)に基づき、寄附された寄附金を適正に管理し、運用する事を目的として、中川町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条の事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中川町ふるさと基金条例

平成20年6月27日 条例第16号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月27日 条例第16号