○中川町ふるさと寄附条例
平成20年6月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、生まれ育ったふるさとや心を寄せる中川町に愛着を持ち、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源としてまちづくり事業に活用し、豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として、次に掲げる事業に活用する。
(1) 安心・安全で楽しく子育てができる環境整備事業
(2) 地域の特色を生かした産業の振興による新たな雇用創出事業
(3) 中川町特有の資源を最大限活用した関係人口の拡大推進事業
(4) 田舎暮らし希望者の移住・定住化推進事業
(5) 高齢になってもずっと住み続けられるまちづくり事業
(6) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業
(7) その他前条の目的に掲げる目的達成のために必要と認められる事業
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、前条の事業に関し、中川町ふるさと基金条例(平成20年中川町条例第16号)により管理し、運用するものとする。
(適用除外)
第4条 この寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、この条例にかかる基金の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。