○中川町人づくり基金条例

平成2年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 中川町の未来に向けて個性豊かで活力あるまちづくりを推進するため、町民の研修活動を国の内外に展開する基金として中川町人づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。基金は、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、毎年度予算に計上して基金に編入するものとする。

(運用)

第4条 第1条に定める目的を達成するため、予算の定めるところにより、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 豊かな人間形成を図るための人づくり研修事業

(2) 地域づくりを推進するための人づくり研修事業

(3) 産業の育成助長のための人づくり研修事業

(4) 国際化、情報化時代に対応する人づくり研修事業

(5) その他人づくり推進上必要な事業

(処分)

第5条 基金は、次に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 未来を担う人づくりのための諸事業の推進に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(意見の聴取)

第6条 前条に規定する人づくり事業を効果的に推進するため、関係機関、団体等の意見を聴くことができる。

(繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和7年2月6日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中川町人づくり基金条例

平成2年3月14日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月14日 条例第3号
平成14年3月15日 条例第6号
令和7年2月6日 条例第5号