○中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとするものは、別記様式による指定管理者指定申請書を、町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1号の申請資格を有することを証明する書類とは、定款、寄附行為又はこれらに準ずるものの謄本とする。

3 条例第3条第3号の指定管理者の指定を受けようとするものの経営状態を説明する書類とは、次のとおりとする。

(1) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書

(2) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類

(審議会の組織)

第3条 条例第15条の規定に基づく中川町指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の委員は、条例第2条の規定により公の施設の指定管理者の公募(次項において「公募」という。)が行われるごとに、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者その他町長が適当と認める者

(2) 町職員のうち、指定管理者の指定に係る選定を行う審議について関係のある者

2 前項の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該委嘱又は任命に係る公募に対し条例第3条の規定による申請を行ったもののうちから条例第7条の規定により指定管理者の指定がされるまでの間とする。ただし、当該任期中に委員に欠員が生じたときは、町長は前項の規定により補欠の委員を委嘱し、又は任命することとし、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、他に特別の定めのある場合を除くほか、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 この規則に定めるもの、又は他に特別の定めのあるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めることとする。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年3月29日 規則第2号

(平成16年3月29日施行)