○中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成16年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者に指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他必要に応じ、町長等が定める事項
2 指定管理者の募集は、一施設ごとに行う。ただし、一施設ごとに募集を行うことにより施設の効用が妨げられ、町民サービスの低下につながるなど特別の事情があるときは、複数の施設について一の指定管理者を募集することができる。
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有することを証明する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理業務に係る事業計画書及び収支計画書
(3) 指定管理者の指定を受けようとするものの経営状態を説明する書類
(4) その他必要に応じ町長等が定める書類
(指定管理者の選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、申請資格を有することを確認した上で、次のいずれにも該当するもののうちから、その経営状況、実績等を勘案して、指定管理者とすることが最も適当であると認めるものを指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ中川町指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、施設の性格、規模、機能を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 町長等は、前条の指定管理者の候補者の選定を行ったときは、速やかに、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者を指定し、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と当該指定に係る施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2号に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 町が負担すべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 実績報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他必要に応じ、協議により定める事項
(実績報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後2カ月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その指定が取り消された日から起算して2カ月以内に、当該指定の取り消された日の属する年度の初日から当該指定が取り消された日までの間の実績報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収入状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 町長等は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長等は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、第9条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。また、従事者は個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(審議会)
第16条 指定管理者の候補者の選定に関する事務の適正な運営を図るため、中川町指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長等の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、町長等が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。
4 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。