○中川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和4年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和4年条例第 号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をする場合は、別記様式第1号により、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに申請するものとする。
(課税免除の取消し通知)
第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税課税免除を取り消したときは、別記第3号様式によりその旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 条例第2条の規定による課税免除の措置を行なうべき期間中に当該施設を休止し又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該施設を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長へ届出なければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(中川町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 中川町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年9月25日規則第28号。以下「旧規則という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる条例による廃止前の中川町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年9月25日条例第41号)の規定による固定資産税の課税免除に係る申請については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。


