○中川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和4年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、中川町の持続的発展に資するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、中川町税条例(昭和41年条例第12号)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税の免除)

第2条 町長は、過疎法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日以後に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のものの取得等をした者に対し、当該適用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課することとなった年度から、3箇年度分の固定資産税に限り免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(中川町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)

2 中川町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年9月25日条例第41号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前までに旧条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の免除については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

中川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和4年3月22日 条例第6号

(令和4年3月22日施行)