○中川町会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度職員」という。)の雇用手続、勤務時間、給与、諸手当及び報酬及び費用弁償、その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。

(2) パートタイム会計年度職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度職員は、町長が適当と認める者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから、選考し町長が採用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 選考は、原則として公募によることとする。

3 会計年度職員の雇用を必要とする各課又は出先機関の長は、会計年度任用職員雇用申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。任命権者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、雇用を決定したときは、会計年度任用職員雇用通知書(第2号様式)により、当該会計年度職員に対し、通知するものとする。

(任期)

第4条 会計年度職員の任期は原則として1会計年度とし、任命権者は、会計年度職員の雇用期間の満了の際、公募によらず客観的な能力の実証を経て、2年度まで再度任用することができる。ただし3年度経過後は原則公募を行うこととし、結果、同一人が採用となることは、これを妨げない。

(勤務時間)

第5条 フルタイム会計年度職員の勤務時間は、常勤の職員の勤務時間と同一とし、パートタイム会計年度職員の勤務時間は、常勤の職員の勤務時間を超えない範囲内において、職の性質に応じ、別に定める。

(年次有給休暇)

第6条 任命権者は、会計年度職員に対し、特別に定めるものを除くほか、次に掲げる基準により付与する。

(1) フルタイム会計年度職員の年次有給休暇 別表第1に定めるもの

(2) パートタイム会計年度職員の年次有給休暇 別表第2に定めるもの

2 前項に規定する年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の1年間に繰り越すことができる。この項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(病気休暇)

第7条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、その年における病気休暇の日数は10日とする。

2 病気休暇は有給とする。

3 病気休暇は、1日又は1時間若しくは1分を単位とする。

(給料)

第8条 条例第3条第2項に規定する、規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

2 条例別表第1の規則で定める額は、各年度の当初予算編成における予算見積各種単価表によるものとする。

(特別休暇)

第9条 特別休暇の事由及び期間等は、別表第4のとおりとする。

(報酬)

第10条 パートタイム会計年度職員の報酬は、時間給、日給又は月給とする。

(1) 時間給 その1時間当たりの額

(2) 日給 その日額を1日の勤務時間で除して得た額

(3) 月給 その月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の勤務時間に第8条の日数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

2 条例第15条第3項に規定する、規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

3 条例別表第2の規則で定める額は、各年度の当初予算編成における予算見積各種単価表によるものとする。

4 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、条例第11条及び第19条の規定により算出する勤務1時間当たりの額に、勤務時間規則第3条第1項に規定する時間以内の場合にあっては100分の100を、超える場合にあっては100分の125を乗じて得た額を時間外手当として支給する。

5 条例第17条の規定で定める時間は、30分とする。

6 条例第18条の規定で定める割合は、100分の135とする。

7 通勤費は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)第9条の2の規定に準じて支給する。

8 報酬等の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が週休日及び中川町の休日に関する条例(平成2年条例第1号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い週休日及び休日でない日を支給日とする。

9 パートタイム会計年度職員が所定の勤務時間に勤務しなかったときは、次の各号の一に該当する場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第2項各号に規定する1時間当たりの額を減額した報酬を支給する。

(1) 1日の欠勤時間が30分未満のとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、勤務しないことにつき任命権者の承認があったとき。

(期末手当及び勤勉手当)

第11条 期末手当及び勤勉手当は、条例第14条及び第14条の4に基づき支給し、支給日は6月20日及び12月20日とする。ただし、その日が週休日及び中川町の休日に関する条例(平成2年条例第1号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い週休日及び休日でない日を支給日とする。基準日及び額については、職員の給与に関する条例第14条及び第14条の4の規定を準用する。

2 日額又は時間給により報酬を定められているパートタイム会計年度職員については、雇用通知時に勤務条件として示す6月及び12月における所要の勤務時間数等から算出される月支給額を基準日の期末手当及び勤勉手当基礎額とし算出する。

3 勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で任命権者が定める。

(退職)

第12条 会計年度職員は、次の各号の一に該当したときは、退職する。

(1) 任用期間及び更新期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。

(旅費)

第13条 会計年度職員が公務のため出張した場合は、常勤の職員に準じて支給する。

(公務災害等の補償)

第14条 会計年度職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年規約第1号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第15条 会計年度職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の適用については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)に定めるところによる。

(健康診断)

第16条 会計年度職員においては、常勤の職員に準じて健康診断を実施する。

(被服)

第17条 会計年度職員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(服務)

第18条 会計年度職員の服務については、中川町職員服務規程(平成7年条例第5号)に準じるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度職員の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月29日規則第13号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)


初年度の任用月数

1月以下

1月超2月以下

2月超4月以下

4月超6月以下

6月超

初年度

0日

2日

4日

5日

10日

第2年度

10日

11日

第3年度

11日

12日

第4年度

13日

14日

第5年度

15日

16日

第6年度

17日

18日

第7年度

19日

20日

第8年度以降

20日

別表第2(第6条関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

月当たり換算所定勤務日数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

4日以上

169日以上

15日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

3日

121~168日

11~14日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73~120日

7~10日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48~72日

4~6日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第8条及び第10条関係)

年度

加算額/月

2年度目

200円

3年度目

400円

4年度目

600円

5年度目

800円

6年度目

1,000円

7年度目

1,200円

8年度目

1,400円

9年度目

1,600円

10年度目

1,800円

以降

10年度目までと同様に200円ずつ加算

別表第4(第9条関係)

特別休暇の事由

事由

有給/無給

期間

公民権行使等

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

有給

必要と認められる期間

官公庁出頭

証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭する場合

有給

必要と認められる期間

結婚

会計年度職員が結婚する場合

有給

連続する5日間

忌引

会計年度職員の親族が死亡した場合

有給

ア 血族の場合

配偶者 10日

父母、子 7日

祖父母 5日(会計年度職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

曽祖父母 2日

兄弟姉妹 3日

孫 2日

おじおば 2日(会計年度職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

甥姪 1日

従兄弟姉妹 2日

イ 姻族の場合

父母 3日(会計年度職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子 2日(会計年度職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母、兄弟姉妹 2日(会計年度職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

曽祖父母 1日

おじおば 1日

甥姪 1日

夏季休暇

フルタイム会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

有給

7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、6月から10月までの期間)内における週休日、休日及び代休日を除いた原則として連続する3日の範囲内の期間

出生サポート

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

有給

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

産前

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

有給

出産の日までの申し出た期間

産後

女子の会計年度任用職員が出産した場合

有給

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

配偶者出産

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

有給

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

育児参加

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

災害等による現住居の滅失等

地震、水害、火災その他の災害により会計年度職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

有給

必要と認められる期間

災害等による出勤困難等

地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤できない場合

有給

必要と認められる期間

災害時の退勤途上危険回避

地震、水害、火災その他の災害により退勤途上の危険を回避しなければならない場合

有給

必要と認められる期間

妊産疾病

妊娠中において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導及び健康診査を受けるとき。

無給

妊娠満23週までは、4週間に1回

妊娠満24週から満35週までは 2週間に1回

妊娠満36週以降分娩まで 1週間に1回

産後1年まで その間に1回

それぞれ必要と認められる期間、上記区分にかかわらず医師の特別の指示があった場合において、必要と認められる期間

生理日の就業困難

生理に有害な職務に従事する女子会計年度職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子会計年度職員の生理日

無給

2日を超えない範囲において必要と認める期間

公務上傷病

公務上において発生した傷病

無給

必要と認められる期間

骨髄等ドナー

会計年度職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。

無給

必要と認められる期間

保育時間

会計年度職員が生後1年に達しない子を育てる場合

無給

1日2回それぞれ60分以内の期間

子の看護

(中学校就学前)

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

5日以内(1年度)(子が2人以上の場合には10日)

短期介護

日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

5日以内(1年度)(要介護者が2人以上の場合には10日)

介護休暇

日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

通算93日以内(3回まで分割可)(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

介護時間

日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

連続する3年以内(1日2時間まで)(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、勤務時間が6時間15分以上の日があり、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

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中川町会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第12号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年6月17日 規則第5号
令和4年9月21日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第5号
令和5年12月29日 規則第13号
令和6年3月25日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第8号