○中川町職員服務規程
平成7年7月7日
規程第5号
(目的)
第1条 中川町における一般の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、その発令後直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第11号。以下「服務条例」という。)第2条の規定による宣誓書を所属課長を経由して、町長に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第4条 職員は、職務上知り得た秘密に属する事項について発表し、又は一般文書、帳簿、図面等を上司の許可を受けないで他人に閲覧及び謄写せしめ、又は庁外に持ち出してはならない。
(願、届出の提出手続き)
第5条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届出等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長宛とし、所属課長を経由して、総務課長に提出されなければならない。
(履歴書の提出)
第6条 新たに職員となったものは、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、氏名を変更したとき又は学歴、免許の資格を取得したときは、すみやかに届け出なければならない。
(身分証明書)
第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(第1号様式)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤簿)
第8条 職員は、出勤したときは出勤簿(第2号様式)に自ら捺印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱)
第9条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きを取らなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
3 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続きを取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
4 欠勤は、休暇に振替ることができる。ただし、振替の手続きは、勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いた3日以内に行わなければならない。
(遅刻、早退等の手続き)
第10条 前条に規定する手続きは、休暇簿(第3~5号様式)により行う。
2 休暇簿は、所属課長が整理保管する。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の整理)
第13条 職員は、健康増進及び能率の向上をはかるため、庁舎内外の整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、超過勤務等処理簿(第6号様式)により行うものとする。
(出張の命令及び復命)
第15条 職員は、出張の必要なときは、中川町財務規則(昭和41年規則第4号)に定める第24号様式支出負担行為票簿(支出票簿)を所属課長に提出し、決裁を受けなければならない。
(私事旅行等の届出)
第16条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届(第12号様式)を所属課長に提出しなければならない。
(長期休暇等の取扱い)
第17条 中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第21条第1項に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を7日以上請求するときは、同条同項に規定する医師の診断書又は勤務しないことを十分に明らかにする書面を(病気、特別)休暇願(第13号様式)に添付し、所属課長を経由し、総務課長に提出しなければならない。
2 勤務時間規則第22条に規定する介護休暇の請求については、介護休暇願(第14号様式)により行い、前項の規定に準じて取扱う。
(事務引継ぎ)
第18条 職員が退職、休職、勤務替え等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継ぎ書(第15号様式)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第12号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(第16号様式)を提出し、総務課長の承認を得なければならない。
(営利企業等従事許可の手続き)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(第17号様式)を提出しなければならない。
(報告)
第21条 所属課長は、翌月10日までに勤務状況を出勤簿に整理し総務課長に報告しなければならない。
2 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行われた手続き等の行為は、この規程に基づき行われたものとみなす。
附則(平成12年3月30日規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月1日規程第1号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日規程第8号)
この規程は、平成23年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。








第7号様式から第9号様式まで 削除




第14号様式 略


