○職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和49年8月10日

規則第4号

第1条 この規則は、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和25年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるものの支給について細部的な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第1条前段の町長が定める日は、11月1日とする。

第3条 条例第1条前段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項のただし書の許可を受けている職員)

(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員)

2 条例第1条後段の町長が定める日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。

3 条例第1条後段の町長が定める者は、当該在勤することとなった日の直前の基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第3条の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第2条第3項の規定により支給されたこととなる寒冷地手当の額以上であるものとする。

第4条 条例及びこの規則において、「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第5条 条例第2条第3項の町長が定める額は、寒冷地の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第1項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じた額から既支給額と条例第3条の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の100

12月1日から12月末日まで

100分の75

1月1日から1月末日まで

100分の50

2月1日から2月末日まで

100分の25

2 条例第2条の2第1項の町長が定める日は、第3条第2項に規定する日とする。

第6条 条例第1条前段又は第2条の2第1項の前段の規定による寒冷地手当は、11月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。)に支給する。

2 条例第1条後段又は第2条の2第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。

3 条例第3条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納すべき事由が生じた際に行う。

第7条 条例第3条の町長が定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第3条の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合

(2) 死亡により職員でなくなった場合

3 条例第3条の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第3号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第3条第3号に掲げる事由が生じた場合

(4) 第5項第3号に掲げる事由が生じた場合

4 条例第3条の町長が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第3条の規定により返納を行った後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の100

12月1日から12月末日まで

100分の75

1月1日から1月末日まで

100分の50

2月1日から2月末日まで

100分の25

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第4号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 条例第3条第3号に掲げる町長が定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 有給休職者(条例第2条の2第1項の有給休職者をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 給与条例第16条第1項から第3項まで又は第5項の規定による割合の変更

(3) 第3条第1項各号に掲げる職員、又は給与条例第15条の5の規定の適用を受ける職員となること。

第8条 この規則に定めるもののほか、裁決を必要とするときは、町長の認定により定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和49年8月10日 規則第4号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年8月10日 規則第4号
平成9年3月12日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第6号