○職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和25年1月24日

条例第2号

第1条 寒冷地手当は、町長が定める日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)に、中川町に在勤する職員(常時勤務に服する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいい、町長が定める職員を除く。以下この条において同じ。)に対して、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で支給する。基準日の翌日から町長が定める日までの間に採用、異動等の事由により職員として中川町に在勤することとなった者(この条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者及び町長が定める者を除く。)に対しても、同様とする。

第2条 寒冷地手当の額は、基準額に基準日(基準日の翌日から前項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族がある職員

147,000円

扶養親族のない職員

81,000円

その他の職員

57,500円

2 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第1項の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯区分をもって基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が中川町に在勤することとなった日のその他の事情を考慮して町長が定める額とする。

第2条の2 寒冷地手当は、基準日において在勤する給与条例第18条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員(以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から町長が定める日までの間に有給休職者として在勤することとなった者(第1条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者を除く。)に対しても、同様とする。

2 給与条例第18条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第2項までの規定に準じて算出した額とし、給与条例第18条第2項第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第2項までの規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第18条第2項第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第3条 前条までの規定により、寒冷地手当の支給を受けた職員につき、町長が定める期間内に次に掲げる事由が生じた場合(町長が定める場合を除く。)には、当該職員にその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって、基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して町長が定める額を追給し、又は返納させるものとする。

(1) 世帯等の区分の変更

(2) 職員でなくなること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事由

第4条 前条に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給額、支給期間、支給方法その他支給に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年3月1日から適用する。

(昭和26年12月26日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(石炭手当の内払)

2 この条例の施行前に旧条例に基づき、昭和35年8月15日に支払われた石炭手当は、この条例の規定による石炭手当の内払いとみなす。

(昭和39年9月3日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に旧条例に基づき昭和39年8月15日に支払われた寒冷地手当は、この条例による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和44年1月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定を受ける職員で、同条例第2条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が第2条第2項の基準日(以下「基準日」という。)において、当該職員の受ける職員の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他の規則で定める場合にあっては、その定める額)に、1,100円を加算した額に改正前の条例第2条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第2条第3項の基準額とする。

3 昭和43年8月31日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第3項の規定により、算出するものとした場合における基準額が前項の規定により、算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第2条第1項の規定により、算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率は、同条例同条同項の規定により、算出するものとした場合における、基準額を超え、かつ、改正前の条例第2条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該基準額をもって、前項の定率基本額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた、寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和48年3月19日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日の基準日から適用する。

2 この条例の施行前に旧条例に基づき昭和47年8月15日に支払われた寒冷地手当は、この条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和49年5月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和49年度に限り、昭和48年8月31日から昭和49年3月31日までの間に条例に基づく支給を受けた職員に適用し、この条例施行の前日までの間に条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和50年6月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月31日の基準日から適用する。

2 この条例の施行前に旧条例に基づき、昭和50年8月15日に支払われた寒冷地手当は、この条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月31日の基準日から適用する。

(手当の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づき、昭和51年8月31日に支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日の基準日から適用する。

(手当の内払)

2 職員が改正前の条例に基づき、昭和54年8月31日に支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第2項及び第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から町長の定める日までの間に新たに職員となったものにあっては職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第2条第3項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)が、改正後の条例第2条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第2条第4項の規定にかかわらず、昭和55年8月30日において適用される給料の額により算出した旧基準額を用いて算出される寒冷地手当の額を超えない範囲内で町長の定める額とする。

4 改正後の条例第3条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で、昭和56年1月31日までの間に生じたものについては適用しない。

5 昭和55年8月30日に在職する職員の寒冷地手当に改正後の条例第2条第4項の規定を適用する場合においては、昭和55年度の寒冷地手当に限り、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」と読み替えるものとする。

(昭和56年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

2 改正前の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和57年12月23日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

2 改正前の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、昭和58年8月31日から適用する。

(昭和59年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、昭和59年8月31日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、昭和61年8月31日から適用する。

(昭和61年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第15号)

この条例は、昭和64年8月31日の基準日から施行する。

(平成9年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する中川町に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の寒冷地手当条例第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(寒冷地手当条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料月額)又は583,000円のいずれか低い方の額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の寒冷地手当条例第2条第3項に定める割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第2条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年8月31日から適用する。

(平成13年2月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの期間は、第2条第1項中の表にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する年度の区分に応じ、同表に掲げる額を基準額として支給にする。

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

210,200円

190,200円

170,200円

150,200円

扶養親族が2人又は1人ある職員

183,000円

163,000円

143,000円

131,900円

扶養親族のない職員

107,200円

87,200円

72,900円

72,900円

その他の職員

61,400円

51,700円

51,700円

51,700円

(令和4年12月20日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の適用に関する経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定を適用する。

(令和7年2月6日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和25年1月24日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和25年1月24日 条例第2号
昭和26年8月1日 条例第27号
昭和26年12月26日 条例第64号
昭和35年12月21日 条例第12号
昭和39年9月3日 条例第24号
昭和44年1月23日 条例第6号
昭和48年3月19日 条例第6号
昭和49年5月22日 条例第21号
昭和50年6月3日 条例第11号
昭和50年12月19日 条例第18号
昭和51年12月11日 条例第22号
昭和54年12月20日 条例第19号
昭和55年12月23日 条例第20号
昭和56年12月22日 条例第27号
昭和57年12月23日 条例第11号
昭和58年9月17日 条例第18号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第27号
昭和61年3月17日 条例第8号
昭和63年12月21日 条例第15号
平成9年3月12日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第25号
平成13年2月23日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第18号
令和4年12月20日 条例第15号
令和7年2月6日 条例第4号