○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和42年12月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 職員の採用にあたり町長が定める試験をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合をのぞき、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、職種毎にその者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長の承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
(4) 前三号の一に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。)に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、町長が別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 経験年数の取扱いについて町長が別に定めるときは、その取扱いについて前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(2) 第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、級別資格基準表において別に定めるものを除き、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第11条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてそのものの属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで又は第23条第1項第1号若しくは第2号の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用される。
2 初任給基準表の試験区分欄の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認められるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第15条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流により異動した場合の号俸)
第16条 次に掲げる者から人事交流により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない中川町職員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 公庫に勤務する者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員を採用しようとする場合
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在職年数を有することにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在職年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在職年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
2 派遣法第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、次に定めるものとする。
(1) 降格した前日に受けていた号俸(以下「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸のいずれかに該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に掲げる号俸
(2) 降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号俸に対応する昇格時号俸対応表の昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸が2以上あるときは、もっとも上位の号俸とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第27条 第25条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第25条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」とあるのは「町長の承認を得て定める基準」と読み替えるものとする。
(指定職給料表から異動した職員の号俸)
第28条 指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。
(給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第31条 条例第4条第4項の管理職とは、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上の職員とする。
(職員の昇給区分及び昇給の号俸数)
第32条 給料表の適用を受ける職員を給与法第8条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、町長の定める割合に概ね合致していなければならない。
(昇給の適用除外)
第33条 前条第1項の規定による昇給は、次に掲げる職員については、行うことができない。
(1) 条件付採用期間中の職員及び臨時職員
(2) 休職中の職員及び法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員
(5) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(6) 第35条に定める昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった期間(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第8条に規定する年末年始の休日、同条例第3条又は第4条に規定する週休日、同条例第11条に規定する年次有給休暇その他町長の定める事由によって勤務しなかった期間を除く。)が30日を超える職員
(7) 前条第1項の規定による昇給後1年を経過しない職員
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与法第8条第3項の規定による昇給をさせることができる。
第37条及び第38条 削除
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第39条 この規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない
(復職時における給料月額の調整等)
第41条 休職にされ、若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下この条例において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休職のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の給料月額の調整)
第42条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の給料月額を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 職員の採用及び昇任の方法及び手続に関する規則(昭和31年規則第2号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和43年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第1号)
(施行の期日等)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(平成4年度から平成6年度までの昇格の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定に定める4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮については、昇格の時期別に附則別表に基づいて決定する。
(在職者調整等の適用を受けた職員の平成4年度から平成7年度までの昇格の特例)
3 前項の規定にかかわらず、次項の在職者調整の適用を受けた職員を昇格させた場合、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に対象級への昇格をした職員を調整期間中に再び昇格させた場合には在職者調整及び新昇格制度の適用がないものとして改正前の規則の昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として、第2項(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則)の新昇格制度を適用する。
(在職者調整)
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下「各調整日」という。)において、各調整日前から引き続き対象級に在職する職員(各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)についてはその者が各調整日の属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格がその調整日に行われたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止職員の特例)
5 職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合の給料月額は第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正前の規則の昇格の規定を適用して決定する。(第2項から第4項までの適用を受けた職員で昇給停止職員となった者を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格させた場合には、第3項の規定にかかわらず、現に受ける給料月額を基礎として改正前の規則の昇格の規定を適用して決定する。)
(56歳以上の職員の特例)
6 56歳以上の職員のうち、第2項の適用を受けて昇格した後の号俸が改正前の規則の昇格の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となる職員の当該昇格後の号俸に係る昇給期間は、24ヶ月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員については、その者が平成8年4月1日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で第4項の在職者調整の適用を受けた者を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には在調の適用がないものとした場合にその昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則の昇格の規定を適用する。
(降格した職員の特例)
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格(当該降格直前の職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮については、第2項、第3項、第8項及び改正後の規則の昇格の規定にかかわらず、降格しなかった職員との均衡を考慮して、あらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第27条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
9月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号俸又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第27条適用外職員」という。) | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第27条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第27条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(第26条及び第27条適用の経過措置)
2 第26条第1項第1号及び第27条第1項第3号から第7号までの規定については、当分の間これを適用しない。
(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第1号)の一部を改正する規則)
3 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。なお、この規則の施行前に適用する場合は、従前規則を適用する。
附則(平成19年4月1日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第32条の適用については、当分の間は従前のとおりとする。
附則(平成27年3月20日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事補の業務を行う職務 |
2級 | 主事の業務を行う職務 |
3級 | 主任の業務を行う職務 |
4級 | 係長・主査の業務を行う職務 |
5級 | 課長補佐・主幹の業務を行う職務 |
6級 | 課長・参事の業務を行う職務 |
別表第2(第4条関係)
行政一般職級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 大学卒 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
0 | 4 | 10 | 16 | 20 | 23 | ||
短大卒 | 6.5 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||
0 | 7 | 13 | 20 | 24 | 26 | ||
高校卒 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||
0 | 9 | 15 | 22 | 26 | 28 | ||
備考
1 この表は、研究員、保健師及び看護師等以外の職に適用する。
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
(1) 自動車運転手、建設機械操作手、ボイラー技師等の業務に従事する者
3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれ免許等の資格を取得した以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合においては、その定めるところによる。
4 この表を適用する場合における保育士、幼稚園教諭、生活指導員、栄養士の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合においては、その定めるところによる。
5 研究員、保健師及び看護師以外にあっては、別に町長が定める。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
人事院規則9―8別表第3を準用
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
人事院規則9―8別表第4を準用
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
人事院規則9―8別表第5を準用
別表第6 初任給基準表(第11条関係)
行政一般職初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級41号俸 |
短大卒 | 1級31号俸 | |
高校卒 | 1級21号俸 | |
その他 | 大学卒 | 1級37号俸 |
短大卒 | 1級27号俸 | |
高校卒 | 1級17号俸 |
研究職初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 博士課程修了(新大6卒後の課程に限る。) | 2級1号俸 |
博士課程修了 | 1級45号俸 | |
修士課程修了(新大6卒) | 1級43号俸 | |
新大4卒 | 1級41号俸 |
保健師、看護師等初任給基準表
試験 | 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 保健師 | 大学卒 | 1級65号俸 |
短大3卒 | 1級60号俸 | ||
看護師 | 短大3卒 | 1級36号俸 | |
短大2卒 | 1級27号俸 | ||
准看護師 | 准看護師養成所 | 1級13号俸 |
別表第7(第22条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 1 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 1 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 1 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 1 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 1 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 1 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 1 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 1 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 1 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 1 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 1 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 1 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 1 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 1 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 1 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 1 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 2 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 3 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 4 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 5 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 6 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 7 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 8 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 9 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 10 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 11 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 12 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 13 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 14 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 15 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 16 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 17 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 18 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 19 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 20 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 21 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 21 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 22 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 22 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 23 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 23 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 24 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 24 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 25 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 25 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 26 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 26 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 27 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 27 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 28 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 28 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 29 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 29 | 47 | 46 | ||
87 | 29 | 47 | 46 | ||
88 | 30 | 48 | 46 | ||
89 | 30 | 48 | 47 | ||
90 | 30 | 48 | 47 | ||
91 | 31 | 48 | 47 | ||
92 | 31 | 48 | 47 | ||
93 | 31 | 49 | 47 | ||
94 | 32 | 49 | 47 | ||
95 | 32 | 49 | 47 | ||
96 | 32 | 49 | 48 | ||
97 | 33 | 49 | 48 | ||
98 | 33 | 50 | 48 | ||
99 | 33 | 50 | 48 | ||
100 | 34 | 50 | 48 | ||
101 | 34 | 50 | 48 | ||
102 | 34 | 50 | 48 | ||
103 | 35 | 51 | 49 | ||
104 | 35 | 51 | 49 | ||
105 | 35 | 51 | 49 | ||
106 | 36 | 51 | 49 | ||
107 | 36 | 51 | 49 | ||
108 | 36 | 52 | 49 | ||
109 | 37 | 52 | 49 | ||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第7の2(第32条関係)
昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 2号俸以上 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 0号俸 |
備考
上段 55歳を超える職員に適用する。
下段 上段の適用を受ける職員を除く職員に適用する。
別表第8 休職期間等換算表(第41条関係)
人事院規則9―8別表第8を準用