○職員の特例一時金に関する規則
平成13年12月25日
規則第20号
(特例一時金の支給を受ける職員)
第1条 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)附則第4項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条及び第3条第2項において単に「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(以下「法」という。)第28条の規定により休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 非常勤職員(条例第17条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業している職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員(条例附則第6項ただし書に規定する職員をいう。)
(無給期間)
第2条 基準期間(条例附則第5項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第5号は除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(条例附則第5項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。
(無給期間がある職員等の特例一時金の額)
第3条 条例附則第5項第1号の規定で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。
2 条例附則第5項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(特例一時金の支給日)
第4条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とし、同日15日が土曜日に当たるときはその前日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。