○中川町職員の給与に関する規則

昭和43年12月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 特別の事情により条例第5条の規定により難い場合には、別に支給日を定める。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際、給料を支給する。

2 休職(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

(給与からの控除)

第3条の2 条例第2条の3第3号に定める給与からの控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 条例及び規則に基づき職員が町に納付すべきもの

(2) 中川町職員福利厚生会の会費

(3) 職員団体等の団体費

(4) 町長の指定する金融機関等の貸付金の償還金及び利息

(5) 町長の指定する金融機関等に対する預貯金

(6) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料

(7) 職員住宅の使用料等

(8) 食費

(9) 寄附金

(給料の日割計算等)

第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日分までの給料は、条例第6条第4項の規定に基づく日割計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が、従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が、新たに所属することになった任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があった者については、この限りでない。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日以降であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第6条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは組合休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは組合休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第8条の規定による届出は、扶養親族認定申請書(第1号様式)により行うものとする。

第8条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書、記載の扶養親族が条例第7条に規定する条件を備えているか、どうかを確めて、認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(第2号様式)に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の年間の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円以上の者(ただし、その者の所得の全部若しくは一部が公的年金各法に基づく年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付に係る所得である場合又は60歳以上の者であってその者の所得の全部若しくは一部が公的年金等に係る所得である場合にあっては180万円以上の者)

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が、主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として、認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることがある。

第9条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、その週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 その週の勤務時間が、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「週勤務時間」という。)にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 その週の勤務時間が、週勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間のうち、その休日勤務した時間数に相当する時間

ただし、勤務時間条例第4条の規定により勤務時間を割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が週勤務時間を超える場合においては、週勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が週勤務時間に満たない場合については、その休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員について週勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号イのただし書の部分を除く。)

 その週の勤務時間が週勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間

 その週の勤務時間が週勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち週勤務時間からその割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第11条の2前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日の直後の勤務日とする。

4 条例第11条の2の規定で定める割合は、100分の135とする。

5 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務命令簿(第3号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。ただし、当分の間、任命権者の定める方法により支給する。

7 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(第4号様式)により整理しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により支給した場合には、職員給与台帳により整理することができる。

(出張中の時間外勤務手当)

第11条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において条例第11条の規定に基づく勤務に服することを職員の所属長があらかじめ指示して、出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当等は支給しない。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第11条の2 条例第12条に規定する規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第2項の勤務時間に勤務時間条例第8条の日数を乗じて得たものとする。

(時間計算)

第12条 時間外勤務の支給の基礎となる勤務時間内数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りのうち給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給日及び支給方法)

第13条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の理由により、その日に支給することのできないときは、その日以後に支給することができる。

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項のただし書の許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。」)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

第16条の2 条例第14条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の4第4項において準用する条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次にかかげる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第16条第3号から第7号までのいずれかに該当する者

第17条 条例第14条第1項後段及び第14条の4第1項後段に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時職員を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長が定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で、中川町に勤務する者

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(臨時職員を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となった者及びこれらに準ずる者

第18条 条例第18条第6項ただし書に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

第19条 基準日前1カ月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)としてその退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第20条 条例第14条第5項の規則で定める職員の区分は、次表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

役職段階

加算割合

係長及び主査

100分の5

課長補佐及び主幹

100分の10

課長及び参事

100分の15

(期末手当に係る在職期間)

第21条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 第16条第7号に掲げる職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年中川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

第22条 基準日以前6箇月以内の期間において第17条第2号のイに掲げる者が職員となった場合又は国家公務員他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条の2 条例第14条の2及び第14条の3(これらの規定を条例第14条の4第4項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第21条第1項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、これらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第22条の3 町長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告式条例(昭和25年条例第13号)に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第22条の4 条例第14条の3第2項(条例第14条の4第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消し申立ては、その理由を明示した書面で、町長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第22条の5 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第22条の6 条例第14条の3第5項(条例第14条の4第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第22条の7 第21条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条 条例第14条第1項及び第14条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、それぞれの基準日の属する月の15日とする。

(勤勉手当の支給割合)

第24条 条例第14条の4第2項に規定する勤勉手当支給についての支給割合は、次表に定める職員の勤務時間による割合に第23条の3に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

第24条の2 前条に規定する職員の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第16条第3号から第7号までの一に該当する職員として在職した期間

(2) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(3) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第15条の規定による組合休暇の期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

2 第21条第1項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定に準用する。

(勤務手当の成績率)

第24条の3 成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 86/100以上145/100以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 78.5/100以上86/100未満

(3) 勤務成績が良好な職員 71/100

(4) 勤務成績が良好でない職員 71/100未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するとして定める場合は、当分の間、町長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(期末手当等の端数計算)

第24条の4 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は条例第14条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第24条の5 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(通勤手当の支給)

第25条 職員は、新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(第5号様式)により、すみやかに届け出なければならない。同条例同条同項の職員が住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第9条の2第1項の職員でなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。

第26条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の2第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。

第27条 条例第9条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第28条 条例第9条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が5,800円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3ケ月をこえるときは、3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当りの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1ケ月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

第29条 条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第30条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の2の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第9条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

4 条例第9条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

5 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに通勤手当にかかる事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し、必要な事情は、町長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の中川町職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)第10条の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年4月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月17日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する前項の規定による改正後の中川町職員の給与に関する規則第21条第1項の規定の適用については、同項中「6ヶ月」とあるのは「3ヶ月以内」とする。

(平成16年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月22日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第23条の3の適用については、当分の間は、従前のとおりとする。

(平成20年3月27日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の中川町職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町職員の給与に関する規則

昭和43年12月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第13号
昭和51年2月26日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第2号
平成7年12月25日 規則第8号
平成9年4月10日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第14号
平成12年2月17日 規則第2号
平成13年2月26日 規則第4号
平成15年3月26日 規則第9号
平成16年1月6日 規則第1号
平成17年2月22日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第17号
平成20年3月27日 規則第7号
平成22年6月1日 規則第12号
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第6号
令和4年9月21日 規則第9号
令和4年12月20日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第8号