○中川町選挙管理委員会事務局職員の給与及び旅費に関する条例

昭和26年8月1日

条例第37号

第1条 この条例は、中川町選挙管理委員会事務局職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)の規定を準用し支給する。

第3条 職員が公務により旅行したときは、旅費を支給する。

第4条 前条の旅費支給については、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の規定を準用し支給する。

第5条 前条の規定による旅費額については、条例別表第1及び別表第2による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月12日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

中川町選挙管理委員会事務局職員の給与及び旅費に関する条例

昭和26年8月1日 条例第37号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第37号
昭和29年7月12日 条例第42号
平成15年3月25日 条例第5号