○中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年12月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分を超えない範囲において、任命権者が別に定める。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定めることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が、15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。第11条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、別に定めるところにより職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の2 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第11条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
2 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、正午から1時間とする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第7条 削除
第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇の日数は20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において、新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
第7条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(休憩時間の特例)
第8条 任命権者は、特別の形態によった勤務する必要のある職員の休憩時間を別に定めることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、休憩時間及び休息時間を臨時に変更することができる。
(宿日直勤務)
第9条 条例第7条第1項で定める宿直勤務及び日直勤務を必要とする施設は、次に掲げる施設とする。
(1) エコミュージアムセンター
2 宿直勤務及び日直勤務の業務に必要な事項については、前項に掲げる施設ごとに別に定める。
3 任命権者は、職員に宿直勤務及び日直勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、職員に条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇)
第12条 当該年の中途において新たに職員となる者のその年における年次有給休暇の日数は、20日に発令以後の月数(1月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。
2 条例第11条第2項の規則で定める日数は、1暦年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、1日又は1時間若しくは1分を単位とする。
(介護休暇)
第15条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居している者とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 組合休暇は、1暦年につき30日以内の日数に限るものとする。
3 任命権者は、組合休暇の期間において、当該休暇を与える職員に給与を支給してはならない。
2 別表18の項の休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
(組合休暇の承認)
第20条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第15条に定める場合に該当すると認められるときは、これを与えることができる。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)
第21条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、7日以上の病気休暇の請求については、病気休暇願に医師の診断書を添えて請求しなければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から休日及び週休日を除いた3日以内にその理由を付して任命権者の承認を求めることができる。
3 別表7の項及び8の項に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
(組合休暇の請求)
第23条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合休暇願に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)
第25条 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(その他の事項)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に与えられた職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和44年規則第4号。以下「旧規則」という。)第8条に規定する療養休暇(女子職員の分娩の事由による療養休暇を除く。)は、この規則第13条に規定する病気休暇として承認されたものとみなす。
(職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則の廃止)
4 職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和44年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成8年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成13年2月26日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第13号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2及び別表の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和5年12月29日規則第12号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日規則第10号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
事由 | 期間 | |
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
2 | 職員が証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 | 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日 | 2日を超えない範囲において必要と認める期間 |
5 | 職員が結婚する場合 | 連続する5日間 |
6 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
7 | 女子職員が妊娠中において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導及び健康審査を受けるとき。 | 妊娠満23週までは 4週間に1回 妊娠満24週から満35週までは 2週間に1回 妊娠満36週以降分娩まで 1週間に1回 産後1年まで その間に1回 それぞれ必要と認められる期間上記区分にかかわらず医師の特別の指示があった場合において、必要と認められる期間 |
8 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 14日以内で必要と認められる期間 |
9 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である女子職員が申し出た場合 | 出産までの申し出た期間 |
10 | 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 | 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期間) |
12 | 職員の妻が出産するまで期間での子の養育することが相当と認められる場合 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であるとみとめられるとき 当該期間における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、規則が定める時間)の範囲内の期間 |
13 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号について同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 | 条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
15 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 3日以内 |
16 | 職員の親族が死亡した場合 | ア 血族の場合 配偶者 10日 父母、子 7日 祖父母 5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) 曽祖父母 2日 兄弟姉妹 3日 孫 2日 おじおば 2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) 甥姪 1日 従兄弟姉妹 2日 イ 姻族の場合 父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) 子 2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) 祖父母、兄弟姉妹 2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) 曽祖父母 1日 おじおば 1日 甥姪 1日 |
17 | 職員の父母、配偶者、子、兄弟姉妹、祖父母及びおじおばの追悼のための特別な行事が行われた場合 | 2日以内で必要と認められる期間 |
18 | 職員が心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(リフレッシュ休暇) | 一の年度の期間内における週休日、休日及び代休日を除いた5日の範囲内の期間。ただし、取得は連続する2日以上の期間とする。 |
19 | 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通遮断又は隔離により出勤できない場合 | 必要と認められる期間 |
20 | 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤できない場合 | 必要と認められる期間 |
21 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 必要と認められる期間 |
22 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会的に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又は、その周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が認めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1暦年において5日の範囲内の期間 |
備考 1 休暇の単位は、1日又は1時間若しくは1分とする。ただし、5の項、9の項、10の項、15の項から17の項及び20の項の事由による場合は、1日を単位とする。