○中川町職員の人事評価実施規程

令和4年3月31日

規程第2号

(総則)

第1条 中川町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度とその設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種等に応じて定める様式をいう。

(対象職員の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)の適用を受ける職員とする。ただし、次に掲げる職員を除く。

(1) 他の地方公共団体等に派遣されている職員

(2) 休職、育児休業、研修等で評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員

(3) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者等)

第4条 能力評価及び業績評価の一次評価者、二次評価者は別に定める。

2 組織の規模や業務の実態などの実情に応じ、評価を補助する者を置くことができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間等)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価結果における点数の付与)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価に応じた点数を付するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、所属する課等において定めた組織目標を基に対象職員と面談を行い、対象職員の業務に関する目標を定める。

(業務遂行と中間フォロー)

第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。

2 1次評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において指導及び助言を行う。

(自己評価)

第10条 対象職員は、人事評価に係る評価期間において自己の挙げた業績に関する自らの認識及びその他評価者による評価の参考となる事項について、自己評価を行うものとする。

(評価の実施)

第11条 能力評価及び業績評価の一次評価者は、対象職員に評点を付すことにより評価(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。

2 能力評価及び業績評価の二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評点を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評点を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

(評価結果の面談及び開示)

第12条 評価結果は、対象職員に開示するものとする。

2 1次評価者は、前項の通知が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第14条 人事評価シートは、評価期間終了後から5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、人事管理の参考として活用するものとする。

2 職員は、人事評価の結果を自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

3 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第12条の規程に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 相談は、口頭又は電話等による申し出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、人事評価苦情申出書による申出に基づき、副町長が対応する。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情を申し出たことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(プライバシーの保護)

第17条 人事評価に関わった職員は、被評価者のプライバシー保護に努め、面談内容や評価結果など知り得た情報の取扱いには十分注意を払うものとする。

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

中川町職員の人事評価実施規程

令和4年3月31日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)