○職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業承認請求書(第1号様式)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業養育状況変更届(第2号様式)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は職務に復帰するものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第6条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(第3項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による当該申出の内容の変更(第3項において「第3項変更」という)は、部分休業簿(第3号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ育児休業条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するために必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく部分休業養育状況変更届(第4号様式)を所属長に提出しなければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規程第1号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(令和8年3月24日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 規程第1号

(令和8年3月24日施行)