○中川町史編さん委員会設置要綱
平成24年4月20日
訓令第12号
(設置)
第1条 本町の町史編さん事業を円滑に推進するため、中川町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史の編さん計画に関すること
(2) 町史の刊行に関すること
(3) その他町史編さんに関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、町史編さん終了の日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委貝長が決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、中川町史編纂委員会委員費用弁償支給条例(昭和29年条例第14条)により支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。