○中川町史編纂委員会委員費用弁償支給条例

昭和29年3月31日

条例第14号

第1条 この条例は、中川町史編纂委員会委員(以下「委員」という。)及び事務局職員(以下「職員」という。)の費用弁償支給に関し必要な事項を定める事を目的とする。

第2条 委員及び職員が招集に応じ、又は命によってその職務に従事したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定にかかわらず、本町職員である職員については、会議招集の場合に限り、その費用を弁償しない。

第3条 前条の費用弁償の額は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)第5条に規定する別表第2中、委員について一般職相当額とする。ただし、本町職員である職員については本職相当額とする。

第4条 前2条の支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月10日に遡及して適用する。

(昭和29年7月12日条例第46号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日に遡及して適用する。

(平成19年3月15日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中川町史編纂委員会委員費用弁償支給条例

昭和29年3月31日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第14号
昭和29年6月2日 条例第28号
昭和29年7月12日 条例第46号
昭和30年6月30日 条例第31号
平成19年3月15日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第11号