○中川町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年中川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申込)

第2条 条例第7条の規定により、中川町地域情報通信基盤施設(以下「なかがわ光ネットワーク」という。)を利用しようとする者は、なかがわ光ネットワーク利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は利用を承認するときは、なかがわ光ネットワーク利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(移転)

第3条 条例第9条の規定により、端末設備等の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、なかがわ光ネットワーク移転申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の中止)

第4条 条例第10条の規定により、なかがわ光ネットワークの利用の中止をしようとする者は、なかがわ光ネットワーク利用中止申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月23日 規則第2号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 広報・公聴
沿革情報
平成23年2月23日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第5号