○中川町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成23年2月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地域間の情報格差是正を図るため、町民に行政、防災等に関する情報の提供やIP電話サービス、テレビの難視聴地域の解消及び携帯電話の不感地域の解消を図ることにより、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中川町地域情報通信基盤施設(以下「なかがわ光ネットワーク」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成、名称及び位置)
第2条 なかがわ光ネットワークの構成、名称及び位置は次のとおりとする。
(1) センター設備 中川センター局舎、中川センター局舎に付属する機械、受信アンテナ設備及び再送信設備等をいい、センター施設の位置は、中川町字中川237番地14とする。
(2) サブセンター設備 佐久サブセンター局舎、佐久サブセンター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、局舎施設の位置は、中川町字安川20番地2とする。
(3) 放送設備 行政、防災等に関する情報の提供をするための放送設備等をいい、設置位置は、中川町字中川337番地(中川町役場内)とする。
(4) 受信設備 受信アンテナ設備等をいい、設置位置は、中川町字国府122番地1とする。
(5) 伝送設備 センター設備及びサブセンター設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。
(6) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外光キャビネット間の配線設備をいう。
(7) 端末設備 光変換器及び各戸等の屋外光キャビネットと光変換器間の宅内配線及び情報端末機とその付属品をいう。
(事業の内容)
第3条 なかがわ光ネットワークでは、次の事業を行う。
(1) 町政等における公示事項及び広報事項の伝達
(2) 災害時等における緊急情報の伝達
(3) 地上デジタルテレビ放送及びBSデジタルテレビ放送の同時再送信
(4) 町内におけるIP電話サービス
(5) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出し
(6) 携帯電話の不感地帯解消のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める携帯電話事業者に対する通信施設の一部貸出し
(7) その他、町長が必要と認める情報の伝達等
(事業区域)
第4条 事業を行う区域は、町内全域とする。
(利用者等の範囲)
第5条 なかがわ光ネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に事業所を有する法人又は団体
(3) 町長が特に必要と認める個人、法人又は団体
(管理運営)
第6条 なかがわ光ネットワークの管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。
(利用申込)
第7条 なかがわ光ネットワークを利用しようとする者は、利用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(端末設備等の設置)
第8条 町は、前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に端末設備を無償貸与し設置する。
2 前項に規定する端末設備は1世帯又は1事業所に一式とする。ただし、世帯員が別に居住実態があるなど、一つの端末設備では目的が果たせないと認められる住居においては、端末設備を追加設置する。
3 借家の住居及び賃貸の建物においては、これらの所有者の設置承諾を得たものに限る。
(移転)
第9条 利用者は端末設備の移転を希望するときは移転届出書により、町長に届け出なければならない。
(利用の中止)
第10条 利用者は町外への転出等で端末設備等の必要がなくなった場合等は、利用中止申出書により町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備を町へ返却しなければならない。
(利用料及び賃借料)
第11条 なかがわ光ネットワーク利用料は、無料とする。
2 ブロードバンドサービス提供及び携帯電話の不感地帯解消を目的とした電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者及び携帯電話事業者に貸出しをする通信施設の一部の賃借料は、町長が別に定める。
(利用者負担)
第12条 利用者の都合により、端末設備の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。
(保全の義務)
第13条 利用者は端末設備について善良な管理を行わなければならない。
2 利用者は端末設備の異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(立入り検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員に端末設備を設置する利用者の建物に立入り、工事の完成確認、端末施設の整備点検、並びに利用の停止、利用の取消し等のための手続をさせることができる。
(利用の停止及び利用の取消し)
第15条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備の利用の停止又は利用を取消すことができる。
(1) この条例に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) 設備を故意に破損した場合
(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又はおそれがある場合
(損害賠償)
第16条 なかがわ光ネットワークを、故意又は過失により損壊させた者は当該なかがわ光ネットワークの原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第17条 町は、天災・事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。