○中川町災害対策本部設置規則
昭和37年8月21日
規則第1号
第1条 中川町災害対策本部条例(昭和39年条例第20号)による本部の機構及び委員の編成その他必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、町長の兼職とし、副本部長は、本部長がこれを命免する。
第3条 本部長は、対策全般を掌理指揮する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときはこれを代理する。
第4条 本部に次の委員会を設け、本対策の推進を図る。
(1) 総務委員会
(2) 資金対策委員会
(3) 生産対策委員会
(4) 防疫対策委員会
(5) 被害調査委員会
(6) 救済事業委員会
第5条 各委員会に委員及び委員長を置き、本部長がこれを命免する。
第6条 各委員会の分掌事項は、次のとおりとする。
総務委員会
(1) 災害関係資料の収集に関すること。
(2) 陳情請願に関すること。
(3) 災害対策関係予算措置について。
(4) 諸税及び堤防使用料、小作料等の減免措置に関すること。
(5) その他他の委員会に属しないこと。
資金対策委員会
(1) 農業関係資材購入及び救済資金に関すること。
(2) 商工業関係資金に関すること。
(3) その他資金に関すること。
生産対策委員会
(1) 農業資材の導入斡旋に関すること。
(2) 生活資材(食糧等)の対策に関すること。
(3) その他生産対策に関すること。
防疫対策委員会
(1) 罹災地の防疫医療に関すること。
(2) 生活医療救護に関すること。
(3) その他防疫救護に関すること。
被害調査委員会
(1) 農業関係被害調査に関すること。
(2) 商工業関係被害調査に関すること。
(3) 林業関係被害調査に関すること。
(4) その他被害調査に関すること。
救済事業委員会
(1) 救農土木事業に関すること。
(2) その他救済事業に関すること。
第7条 本部に事務局を設置し、職員を置く。
2 職員の任免は、本部長がこれを行う。
第8条 事務の処理及び委員会の分掌事項処理について本規則により難い場合は、本部長の指示及び委員会の決議によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。