○中川町災害対策本部条例

昭和39年7月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号、以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づき、中川町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 法第23条の2第2項に規定する災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 法第23条の2第3項に規定する災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月10日から適用する。

(平成18年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

中川町災害対策本部条例

昭和39年7月12日 条例第20号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和39年7月12日 条例第20号
平成18年6月23日 条例第16号
平成24年9月28日 条例第24号