○中川町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中川町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第5条及び第6条の規定により印鑑を登録しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(第1号様式)及び印鑑登録原票(第2号様式)のほか必要に応じて代理人選任届(第8号様式)未成年者・被保佐人印鑑登録同意書(第9号様式)を添えて、町長に申請しなければならない。

(受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、次に掲げる事項を調査のうえ、次条の規定により登録意思を確認した後にこれを受理する。

(1) 登録申請者の住所、氏名、生年月日を住民票と照合し、相違ないことを確認したとき。

(2) 条例第5条又は第6条に規定する要件を具備していることを確認したとき。

(3) 条例第7条の各号に該当しないとき。

(意思確認の方法)

第4条 条例第8条第1項の規定による登録申請の意思確認の方法は、次の各号の一による。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはりつけ、かつ、割印等のしてあるもの

(2) その他本人であることが確認できる資料

(同意書の提出)

第5条 条例第6条に規定する法定代理人又は保佐人のその居住する市区町村の印鑑証明書又は印鑑登録証明書を添えなければならない。

2 前項の法定代理人又は保佐人の資料について本町の戸籍によることができないときは、これを証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の交付等)

第6条 町長は、前3条の規定により登録申請書を受理した場合は、条例第10条の規定により登録申請者に印鑑登録証(第5号様式)を交付するものとする。

2 前項の受領者が代理人の場合は、印鑑登録照会書(第4号様式)により、別に印鑑登録をしようとする本人あて、郵便により照会し、10日以内に本人の意思確認後印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第11条の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとするものは、印鑑登録証再交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受理は、第3条第4条の規定を準用する。

(印鑑登録証の返還等)

第8条 条例第12条第1項各号に定める場合において、印鑑登録者自からが印鑑登録証を返還することができないときは、親族その他関係人が代って返還することができる。

2 条例第11条第2項により既に登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届(第7号様式)に印鑑登録証を添えて、町長に提出するものとする。

(職権更正)

第9条 町長は、印鑑登録者が住民票の記載事項のうち印鑑登録原票に関係ある事項について変更があった場合は、直ちに印鑑登録票の記載を更正しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第10条 条例第14条の規定により印鑑登録証明の交付を受けようとするときは、別に定める証明交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録原票の記載事項)

第11条 条例第9条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名((氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事実を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民ににあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第12条 条例第16条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 登録印影

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録抹消通知)

第13条 条例第13条第3項の規定による通知は、印鑑登録抹消通知(第10号様式)により行うものとする。

(文書の保存期限)

第14条 印鑑に関する文書の保存期限は、次の各号のとおりとする。

(1) 印鑑登録票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成11年9月29日規則第11号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

(令和8年1月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月31日 規則第3号

(令和8年1月13日施行)