○中川町印鑑登録及び証明に関する条例
昭和50年9月17日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑を登録できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(登録の制限)
第3条 印鑑の登録は、1人1印に限る。
(登録の禁止)
第4条 成年被後見人又は15歳未満の者は、印鑑を登録することはできない。
(登録の申請)
第5条 印鑑を登録しようとする者は、登録しようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人によることができる。
2 前項の代理人によるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(未成年者等の申請)
第6条 未成年者又は被保佐人で印鑑を登録しようとする者は、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えて申請しなければならない。
(登録申請の拒否)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、申請を受理しない。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏、通称の一部を組合わせたもので表されていないもの
(2) 職業等他の事項を組合わせて表わしているもの
(3) ゴム印その他印材の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 削除
(6) その他町長が不適当と認めたもの
(登録申請等の意思確認)
第8条 町長は、登録申請が本人の意思であることを確認しなければならない。
2 前項のほか、町長が特に必要があると認めたときは、文書その他の方法で申請人に対して照会し、事実を確認したうえ、登録するものとする。
(印鑑の登録)
第9条 町長は、前2条の規定による申請を受理したときは、印鑑登録原票の印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第10条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の再交付)
第11条 町長は、印鑑登録者が印鑑登録証を紛失、盗難又は毀損したときは、申請により印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の返還)
第12条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当する事実が生じたときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 登録している印鑑を廃印にしたとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 婚姻、縁組等により氏又は名を変更したとき。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) 死亡又は失踪の宣告を受けたとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項第1号の場合は、印鑑登録証の返還と同時に印鑑登録の廃止届をしなければならない。
(印鑑登録原票の抹消)
第13条 町長は、前条第1項各号により印鑑登録証の返還があったときは、印鑑登録原票を抹消し、除印鑑登録原票として保管する。
2 前項の規定にかかわらず町長は、印鑑登録者が転出、死亡又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名を変更したとき、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で抹消することができる。
3 町長は、前項の規定により、抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は印鑑登録証を持参し印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録の証明)
第16条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成するものとする。ただし、やむを得ぬ理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第17条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) その他町長が調査の必要があると認めたとき。
(手数料)
第18条 印鑑の証明手数料並びに印鑑登録証再交付手数料は、中川町手数料条例(平成12年条例第8号)に定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第19条 印鑑登録原票及び除印鑑登録原票は、閲覧に供しない。
(中川町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、中川町行政手続条例(平成7年条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の中川町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により届出を受けている印鑑は、改正後の中川町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなす。ただし、この条例施行の日から昭和51年1月31日までの間に印鑑登録証明書の交付又は印鑑登録証の交付の申し出がなされないときは同日限りをもってその印鑑の登録を廃止する。
3 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されているものが受けた印鑑の登録の扱い
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において権限で抹消するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成7年12月25日条例第14号)抄
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第23号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。