○中川町手数料条例
平成12年3月24日
条例第8号
中川町手数料条例(昭和48年条例第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(郵送料の納付)
第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、これによりがたい時は、納入通知書により納付させることができる。
2 徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(減免)
第5条 町長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げるものについて手数料の額を減額し、又は徴収を免除することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共団体の請求によるもの
(2) 公費の救助を受けている者又は受けようとする者の請求によるもの
(3) 厚生年金法第95条、国民年金法第104条及び地方公務員等共済組合法第144条の25の規定によるもの又はこれらに類する法令によって請求のあったもの
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月24日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第14号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月19日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第26号)
この条例は、平成24年3月17日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の名称 | 単位 | 金額 | |
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
2 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
3 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
5 戸籍電子証明書提供識別符号の発行手数料 | 符号1件につき | 400円 | |
6 除籍電子証明書提供識別符号の発行手数料 | 符号1件につき | 700円 | |
7 戸籍法の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他町長の受理した書類に記載した事項に関する証明書又は届書等情報の内容の証明書交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | |
8 戸籍法の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
10 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 | |
11 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |
12 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | |
13 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月20日法律第88号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
14 印鑑証明書の交付に関する手数料 | 1件につき | 350円 | |
15 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき | 350円 | |
16 住民票及び戸籍の附票等の写しの交付又は証明書の交付に関する手数料 | 1件につき | 250円 | |
17 住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料 | 1件につき | 250円 | |
18(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。「以下、「番号法」という。」)第7条第1項に規定する通知カードの再交付手数料 | 1件につき | 500円 | |
18(2) 番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料 | 1件につき | 800円 | |
19 住民票閲覧に関する手数料 | 1件につき | 250円 | |
20 登録原票記載事項証明書に関する手数料 | 1件につき | 250円 | |
21 納税証明書の交付に関する手数料 | 1件につき(ただし、1年度単位とし科目ごとに1件とする。) | 350円 | |
22土地又は建物の証明に関する手数料 | 1件又は1筆につき | 750円 | |
23 営業又は業務の証明に関する手数料 | 1件につき | 750円 | |
24 身元、身分の証明に関する手数料 | 1件につき | 350円 | |
25 道路キロ程の証明に関する手数料 | 1件につき | 350円 | |
26 道路地番境界線及び建物線の設定に関する手数料 | 1件につき | 1,570円 | |
27 公簿、公文書、図面の閲覧に関する手数料 | 1回につき | 310円 | |
28 公簿、公文書の謄本、抄本又は証明書の交付に関する手数料 | 1枚につき | 450円 | |
29 図面の謄本、抄本又は証明書の交付に関する手数料 | 1枚につき | 750円 | |
30 許可、認可、登録確認等を受けていることの証明に関する手数料 | 1件につき | 350円 | |
31 現地目証明に関する手数料 | 1件につき | 2,100円 | |
32 土地嘱託登記手数料 | 1件1筆につき、1筆増すごとに | 3,150円 310円 | |
33 測量、調査等のため使用する地籍調査の成果に関する証明手数料 | |||
ア 図根三角点成果の閲覧 | 1点 | 1,050円 | |
イ 図根多角点成果の閲覧 | 1点 | 310円 | |
ウ 地籍原因の閲覧 | 1枚 | 520円 | |
エ 地籍簿の閲覧 | 1筆 | 310円 | |
オ 面積計算簿の閲覧 | 1筆 | 310円 | |
カ 図根三角点網図の複写 | 1枚 | 1,600円 | |
キ 図根多角点網図の複写 | 1枚 | 1,600円 | |
ク 地籍復図の複写 | 1枚 | 1,600円 | |
ケ 面積計算簿の複写 | 1筆 | 550円 | |
コ 地籍集成図の複写 | 1枚 | 1,600円 | |
34 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1回につき | 350円 | |
35 固定資産課税台帳記載事項証明手数料 | 1枚につき | 750円 | |
36 屋外広告物許可手数料 | |||
ア 地上広告物 (アーチ式広告物を除く。) 屋外広告物・壁面広告物 | 発光装置又は照明装置を有しないもの | 表示面積5m2につき | 1,300円 |
発光装置又は照明装置を有するもの | 表示面積5m2につき | 1,900円 | |
イ 立看板 | 1枚につき | 910円 | |
ウ 電柱広告物 | 1個につき | 300円 | |
エ アーチ式広告物 | 発光装置又は照明装置を有しないもの | 1基につき | 3,800円 |
発光装置又は照明装置を有するもの | 1基につき | 5,400円 | |
オ アドバルーン広告物 | 1個につき | 1,700円 | |
カ 広告幕・広告網・のぼり・旗 | 1枚につき | 650円 | |
キ はり札 | 1枚につき | 220円 | |
ク はり紙 | 50枚につき | 300円 | |
37 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | |
38 優良住宅新築認定手数料 | |||
ア 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき | 1件につき | 6,200円 | |
イ 新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき | 1件につき | 8,600円 | |
ウ 新築住宅の床面積の合計が500m2を超えるとき | 1件につき | 13,000円 | |
39 その他の手数料 | 1件につき | 550円 | |