○中川町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、中川町情報公開条例(平成13年条例第4号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び中川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じ、調査審議するため、中川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 中川町情報公開条例第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 中川町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項各号に規定する調査審議を行うほか、情報公開に関する制度の運営に関する事項について、中川町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認められるときは、審査申出人、実施機関(中川町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(中川町情報公開条例の一部改正)
第2条 中川町情報公開条例の一部を次のように改正する。
第16条中「中川町情報公開審査会」を「中川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する中川町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
第17条を次のように改める。
第17条 削除
2 施行日前に旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第17条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。