○中川町情報公開条例

平成13年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において定めている決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関はこの条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 中川町の区域内(以下「町内」という。)に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続き)

第6条 公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、実施機関に対し次の事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足る事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令秘情報 法令等の定めるところにより開示することができないとされている情報

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員法(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名

(3) 事業活動情報 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から町民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 その他開示することが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 公共安全維持情報 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 意志形成過程情報 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 行政運営情報 検査、取締りの計画及び実施要領、入札の予定価格、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、訴訟の処理方針、不動産買収の計画、職員の身分取扱いその他の町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより町行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は開示請求に係る公文書に非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非開示情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公益上の理由による公文書の開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の開示をすることができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求があった日から15日以内に当該開示請求をした開示請求者に対して公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたとき(開示請求に係る公文書の一部を開示しないとき又は開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により開示しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の規定による通知書に非開示の理由を付記しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした公文書が、決定の日の翌日から起算して1年以内に開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を請求者に通知するものとする。

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)

第12条 開示請求に係る公文書に、町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(公文書の開示の方法)

第13条 公文書の開示は、実施機関が第11条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 公文書の開示は、文書、図面及び写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書を直接開示することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当な理由があるときは、当該公文書の写し(フィルム及び電磁的記録の写しを除く。)により、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第14条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

(費用の負担)

第15条 この条例の規定に基づく公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(審査の請求に関する手続)

第16条 第5条の公文書の開示を請求できるものから、第11条第1項の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき又は審査の請求を容認するときを除き、中川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する中川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に係る裁決をしなければならない。

第17条 削除

(公文書の管理)

第18条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公文書の目録等の作成)

第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(情報の提供)

第21条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(出資法人の責務)

第22条 町が出資を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について適用する。

3 施行日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書であって、保存年限が永年保存として定められているもののうち、開示のための整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日の翌日からこの条例の規定を適用する。

(平成16年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中川町情報公開条例

平成13年3月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)