○中川町長の職務権限に属する事務の一部を委任する規則
平成7年6月2日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めることを目的とする。
(中川町教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる事項については、中川町教育委員会に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定及び同法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(2) 中川町生涯学習センターの管理及び運営に関すること。
(3) 中川町営球場の維持管理に関すること。
(4) 中川町民スキー場の管理運営に関すること。
(5) 中川町農業者トレーニングセンターの管理運営に関すること。
(6) 外国青年招致事業に関すること。
(7) 中川町上屋付プールの管理に関すること。
(8) 中川町青少年健全育成委員会に関すること。
(9) Nタウンパークゴルフ場の管理運営に関すること。
(10) 中川町エコミュージアムセンター設置及び管理に関すること。
(11) 中川町スクールバスの運行管理に関すること。
(中川町農業委員会等への委任)
第3条 次に掲げる事項については、中川町農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項及び第3項の規定による事務処理に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第3項及び第4項の規定による事務処理に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項並びに第3項の規定による事務処理に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第20条第1項、第3項及び第4項の規定による事務処理に関すること。
(6) 農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定による事務処理に関すること。
(7) 立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第20条に基づく事務処理に関すること。
(8) 農業青年の結婚対策に関すること。
(中川町農業委員会等への補助執行)
第4条 次に掲げる事務について、補助執行させる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条及び第2条に関する事務
(2) 農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に関する事務
(3) 国有農地に関する事務
(4) 農業委員会に属する予算の執行に関する事務
(中川町農業委員会等の決裁事項)
第5条 前条の補助執行させる事務の決裁手続は、中川町事務決裁規程(平成7年規程第1号)を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
(協議事項)
第6条 委員会は、事務の執行に関し、法令上の疑義があると認められる事項及び特に重要又は異例と認められる事項等がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月22日規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。