○中川町事務決裁規程
平成7年6月2日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、中川町における事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事項につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 課長 中川町事務組織規則(平成7年規則第1号)第3条第2項及び同条第3項に規定する組織の長をいう。
(決裁の原則)
第3条 事務は原則として直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。
(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する方針の確立に関すること。
(2) 町の行政組織に関すること。
(3) 町の廃置分合、境界変更に関すること。
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員の任免、給与等に関すること。
(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。
(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。
(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
(9) 条例、規則、規程等の制定及び廃止に関すること。
(10) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。
(11) 審査(又は再調査)の請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。
(12) 起債及び一時借入に関すること。
(13) 予算編成に関すること。
(14) 重要な公の施設の設置又は廃止に関すること。
(15) 重要な契約の締結に関すること。
(16) 重要な請願及び陳情に関すること。
(17) 重要な許可及び認可に関すること。
(18) 儀式及び表彰に関すること。
(19) 1件300万円以上の支出負担行為(別に定めるものを除く。)及び支出命令に関すること。
(20) 1件1,000万円以上の収入調定及び命令に関すること。
(課長及び課長補佐の専決事項)
第6条 課長及び課長補佐の専決できる事項は、別表のとおりとする。
(専決の特例)
第7条 この規程により専決できる事項であっても、次の各号に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要若しくは異例と認められる事項
(2) 新規な事項又は疑義のある事項
(3) 上司の指揮で起案した事項
(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
2 専決事項であって他の課に関係するものは、すべてこれを合議又は協議に付し、意見を異にするものは、上司の指示を受けなければならない。
(専決事項の報告)
第8条 専決した事項で必要と認めるときは、適宜適切に上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 町長又は決裁権者が出張その他やむを得ない事情により不在のときは、次の各号の区分に掲げる順序により、決裁権者に代わって決裁することができる。
(1) 町長決裁事項 副町長 総務課長
(2) 副町長決裁事項 総務課長
(3) 課長決裁事項 課長の指名する課長補佐
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性はないと認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 新たな計画に関する事項
(代決後の措置)
第11条 代決した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。
附則(平成7年12月25日規程第12号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(一心苑長の専決事項の特例措置)
2 一心苑長が課長職でない場合は、別表(第6条関係)「1 各課長の共通専決事項」を適用するものとする。
附則(平成19年3月15日規程第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月7日規程第4号)
この規程は、平成23年10月11日から施行する。
附則(平成24年9月5日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日規程第2号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 各課長の共通専決事項
(1) 定例に属し、かつ重要な指令、通知、申請、届出及び報告に関すること。
(2) 定例に属し、かつ重要な事項の証明に関すること。
(3) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要な事項に関すること。
(4) 課員の時間外及び休日勤務命令、外勤命令、特殊勤務命令に関すること。
(5) 課長以外の課員の3日以内の出張命令(特に重要と認めるものを除く)
(6) 課長以外の課員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、(7日以上の休日を除く)に関すること。
(7) 1件30万円以下の支出負担行為(別に定めるものを除く)に関すること。
(8) 1件200万円以下の工事の起工及び受渡し並びに支出負担行為に関すること。
(9) 1件5万円以下の食料費の支出負担行為に関すること。
(10) 1件100万円未満の収入調停に関すること。
2 総務課長の専決事項
(1) 各種会議の調整に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 庁舎の維持管理、保安に関すること。
(4) 例規類集の編さん及び加除に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(6) 職員の休暇で7日以上の休暇の許可に関すること。
(7) 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。
(8) 庁用自動車(他の所管に属するものを除く。)の運行計画及び使用許可に関すること。
(9) 共済、退職手当組合等への届出及び報告に関すること。
(10) 6ケ月以内の臨時職員及び非常勤職員の任用に関すること。
(11) 自衛隊員の募集に関すること。
(12) 給与その他これに類するものの支出命令(特に重要なものを除く。)に関すること。
(13) 食糧費で1件5万円以下の支出命令に関すること。
(14) 1件200万円以下の工事の支出命令に関すること。
(15) 前2号以外の経費で1件30万円以下の支出命令に関すること。
(16) 1件100万円未満の収入命令に関すること。
(17) 指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。
3 地域振興課
(1) 商工業の振興に関する事項
(2) 軽易な陳情及び請願に関すること
(3) 軽易な広報広聴及び宣伝に関すること
(4) 消費者に関する事項
4 住民課長の専決事項
(1) 戸籍法、住民基本台帳法に係る諸届出の処理に関すること。
(2) 外国人住民の在留に関すること。
(3) 印鑑登録及び諸証明に関すること。
(4) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。
(5) 人口動態報告に関すること。
(6) 年金に関する請求申請及び届出の進達並びに証明、手帳の交付に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定に関すること。
(8) 国民健康保険被保険者証発行及び返還に関すること。
(9) 国民健康保険診療報酬請求の調査処理に関すること。
(10) 町税に関する申告書、報告書及び届出書の受理に関すること。
(11) 土地及び家屋の異動に関すること。
(12) 町税の徴収猶予及び分納に関すること。
(13) 町税の還付及び充当に関すること。
(14) 町税の催促に関すること。
(15) 保健指導及び保健活動の実施に関すること。
(16) 乳幼児医療費受給の資格得喪認定及び受給証の交付に関すること。
(17) 後期高齢者医療に関する事項
(18) 重度身体障害者、精神障害者及びひとり親家庭等医療費受給者の資格得喪認定及び受給証の交付に関すること。
(19) 戦傷病者、戦没者遺族等援護法に係る申請、進達に関すること。
(20) 旧軍人、軍属の恩給に係る申請、進達に関すること。
(21) 介護保険関係に関する事項
(22) 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当等児童に関する各種手当に関すること。
(23) 幼児センターに関すること。
5 農林課長の専決事項
(1) 農業関係団体の連絡調整及び諸報告の処理に関すること。
(2) 農作物の生産指導及び奨励並びに防疫処理に関すること。
(3) 家畜の防疫及び保健衛生に関すること。
(4) 林野火入れ許可に関すること。
(5) 予防接種及び畜犬の諸届出に関すること。
(6) そ族、昆虫の駆除に関すること。
6 建設水道課長の専決事項
(1) 道路通行の禁止及び制限
(2) 建設車両業務の運行計画及び管理に関すること。
(3) 所管工事の施工管理及び工事用資材の検査に関すること。
(4) 建築関係法令に基づく確認、許可及び認定に関すること。
(5) 排水設備等工事資金の貸付決定及び通知に関すること。
(6) 公営住宅等の入退去の決定に関すること。
(7) 普通河川の管理に関する事項
7 各課長補佐の共通事項
(1) 1件10万円以下の支出負担行為(別に定めるものを除く)に関すること。
(2) 1件50万円以下の工事の起工及び受渡し並びに支出負担行為に関すること。
(3) 1件1万円以下の食糧費の支出負担行為に関すること。
(4) 所管に属する1件30万円未満の収入調定に関すること。