○町長交際費の支出に関する取扱い基準

平成19年3月15日

要領第1号

(目的)

第1条 公費である町長交際費の支出に関して、透明性を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 町長交際費は町長等が町を代表して、円滑な行政執行を行うため、外部との交際上必要な経費を、社会通念上妥当な範囲で必要最小限の額を支出するものとする。

(支出範囲)

第3条 町長交際費の支出範囲は、次における個人又は団体に対して支出するものとする。

(1) 中川町の事務事業に直接かつ親密な関係にあるもの

(2) 中川町の進展に功績があったもの

(3) 災害、事故等にあったもの

(4) 町長が特に必要と認めたもの

2 支出項目における対象する人数は、町長が指名したものが出席した場合においても対象とする。

(支出項目)

第4条 町長交際費は、別表1のとおりとする。

(事前確認)

第5条 町長交際費における支出項目において、別紙様式1により事前承認を得るものとする。

(公表)

第6条 この基準は公開し、年2回支出項目、件数、金額についても公表する。

2 公表は、中川町広報紙及びホームページに掲載するものとする。ただし、公表にあたっては中川町情報公開条例(平成13年条例第4号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中川町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づくものとする。

(改正)

第7条 この基準については、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう社会経済状況の変化に応じて適宣見直しを行うものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

町長交際費支出項目

1

接遇

・ 外部(国・道、関係機関)との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のための懇親会等を開催する場合とし、社会通念上妥当と認める範囲の額とする。

2

会費

・ 懇談会、懇親会、祝賀会など(2万円を限度とする。)

3

祝い金

・ 周年、設立記念式、祝賀会慶事など、招待・会費不要の場合(2万円を限度とする。)

4

寸志

・ 総会懇親会、交礼会、基金造成ビールパーティーなど、招待・会費不要の場合(2万円を限度とする。)

・ 各種全国大会等に出場する個人又は団体

(3万円を限度とする。)

(各課・教育委員会等で対応するものは除く)

5

協賛金・負担金

・ 町内協賛行事(1万円を限度とする。)

(補助金・負担金等重複支出無し)

・ 諸議会負担金

6

見舞金

・ 中川町慶弔規程による(供花・供物も含む)

災害等に係る義援金を支出するときは協議

・ 葬儀における香典(詳細:中川町慶弔規程による)

画像

町長交際費の支出に関する取扱い基準

平成19年3月15日 要領第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月15日 要領第1号
令和5年3月24日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第10号