○中川町事務組織規則

平成7年6月2日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町長は事務を処理させるため、法令等に定めるもののほか、本町の事務組織並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務権限その他必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りではない。

(機関の種類)

第3条 機関は、本庁、行政機関及び附属機関とする。

3 行政機関とは、法第156条第1項の規定に基づき設置された機関をいう。

4 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関をいう。

(本庁の内部組織)

第4条 中川町課設置条例(昭和24年条例第6号)第1条の規定により設置された課に別表第1のとおり係を置く。

(運営の基本原則)

第5条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間隙が生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、組織にこだわり職員個々の創意をつぶすことのないように努めること。

(4) 常に前向きの姿勢で相互に協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(課長等の職)

第6条 課及び会計課に課長及び参事を置く。

2 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

3 行政機関にその行政機関の名を冠した長を置くことができる。

(係長等の職)

第7条 係に係長及び主査を置くことができる。

(主任の職)

第8条 係に主任を置くことができる。

(その他の職)

第9条 前3条に掲げるもののほか、必要な職を置くことができる。

(課長等の職務及び権限)

第10条 課長及び参事は、行政運営の首脳幹部として町長及び副町長を補佐し、全町的な広い視野から町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。

2 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町長及び副町長の命を受け、所管業務を統括すること。

(2) 町長の求めに応じて政策会議に出席し、政策の審議に参画する。

(3) 町政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針を設定して、計画的に執行するとともにその効果について評価すること。

(4) 課相互間及び課内の連絡協調に努めること。

(5) 町長及び副町長に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を総括処理し、職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

3 課長補佐及び主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 町政の基本方針及び課の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。

(4) 上司に必要な報告と情報を提供すること。

第11条 削除

(係長等の職務及び権限)

第12条 係長等は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 係長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て、係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(4) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(5) 業務遂行を通じて、部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

(主任の職務)

第13条 主任は、係長等を補佐し、担当の事務を遂行する。

第14条 前3条に定める職以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(職員の配属)

第15条 職員の配属は、町長がこれを命令し、係長以下の職員の担当する業務にあっては、課長が町長と協議したうえで町長がこれを命令する。

(事務分掌)

第16条 第4条の規定による係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、前項の事務分掌にかかわらず必要があるときは、適宜事務を分掌させることができる。

(事務分掌の疑義)

第17条 前条に定める事務分掌により難しい事件が生じたとき又は所管の明らかでない事務があるときは、町長がこれを決定する。

(事務の専決)

第18条 事務は、すべて町長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により町長の事務の一部につき、その執行を副町長以下の職員に専決させることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第10号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月22日規則第2号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、平成17年4月4日から施行する。

(平成19年3月15日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規則第7号)

この規則は、平成23年10月11日から施行する。

(平成24年9月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課名

係名

総務課

総務係、財務係、防災係

地域振興課

広報情報係、企画係、地方創生係、商工観光係

住民課

税務係、住民生活係

社会福祉係、健康推進係

農林課

農務係、林務係

建設水道課

住宅水道係、土木建築係、維持管理係

別表第2(第16条関係)

課名

係名

事務分掌

(大分類)

事務分掌(小分類)

総務課

総務係

1 庶務

1 町長及び副町長の秘書。

2 交際。

3 庁内会議の運営。

4 儀式。

5 広告式。

6 公印の管守。

7 町議会に招集及び議案。

8 特別職の報酬。

9 各種委員の任免。

10 叙位、叙勲、褒賞及び表彰。

11 町村会。

12 私立専修学校・各種学校。

13 寄付願い及び募金。

14 審査請求及び訴訟。

15 他の執行機関との連絡調整。

16 庁用自動車(他の課の所管に属するものを除く。)の運行管理及び車両事故の処理。

17 男女共同参画。

18 行政相談。

19 事務権限移譲。

20 他の課の所管に属さない事項。

2 文書管理・情報管理

1 文書の収受、配布、発送並びに完結文書の保存及び廃棄。

2 条例、規則、規程、その他令達。

3 例規類集の編纂及び加除。

4 行政事務の改善及び能率向上。

5 公文書の情報公開。

6 個人情報保護。

7 その他文書管理・情報管理。

3 人事・給与・職員研修

1 職員団体。

2 職員の人事。

3 職員の任用、退職、及び服務。

4 職員の分限及び懲戒。

5 職員の給与等。

6 職員の福利厚生及び衛生管理。

7 職員の共済及び退職手当。

8 職員の研修。

9 行政組織及び職員の定数。

4 統計

1 国勢調査その他他の所管に属さない統計調査。

2 行政調査資料の調査、収集、発行。

3 その他統計事務。

5 行政改革

1 行政改革の推進

財務係

1 財政

1 予算及び決算。

2 経理。

3 収入命令(町税に係るものを除く。)

4 支出命令。

5 地方交付税、地方譲与税、交付金等。

6 町が支出する補助金に関する事務。

7 経理資金。

8 基金。

9 町債。

10 財政状況の公表。

11 町財政の計画及び調整。

12 その他財政。

2 財産管理

1 公有財産の取得及び処分並びに管理。

2 普通財産の管理。

3 物品の調達及び管理。

4 職員住宅の管理。

5 庁舎の維持管理、保安。

6 車庫その他付属施設及び物品の管理。

7 庁用自動車の管理。

8 その他財産管理。

3 入札・契約

1 建設工事その他工事の入札及び請負契約。

2 物品の購入及び修理の契約。

3 財産の売払い処分。

4 入札指名委員会。

5 その他入札・契約。

防災係

1 防災・災害

1 防災計画。

2 災害対策。

3 水防計画。

4 その他防災・災害・水防。

地域振興課

広報情報係

1 広報広聴・情報管理

1 電子計算機処理に係る情報管理。

2 電子計算機組織網の管理。

3 情報化(DX)の推進。

4 広報紙の編集発行。

5 町政要覧の編集、発行。

6 広報広聴。

企画係

1 総合調整・企画・計画・渉外

1 基本的施策の調査及び計画。

2 総合計画・総合戦略。

3 過疎辺地対策。

4 国土利用計画・開発行政。

5 地域政策・政策評価。

6 難視聴の解消。

7 その他総合調整・企画・計画。

8 国、道等関係機関への陳情・請願。

9 渉外。

10 記念行事の企画調整。

地方創生係

1 ゼロカーボン・定住・地域間交流

1 ゼロカーボン政策の推進。

2 移住定住政策の推進。

3 広域行政。

4 姉妹町村及びふるさと会の地域間交流並びに都市間交流。

5 国際交流。

6 定住化。

7 ふるさと納税の推進。

商工観光係

1 商工・観光

1 商工業及び水産業の振興。

2 商業統計その他所管業務に係る統計調査。

3 商工団体。

4 内水面の監視。

5 観光の振興。

6 観光施設等の管理。

7 計量器。

8 起業及び企業振興。

9 特産品の研究開発及び奨励。

10 中川町地域開発振興公社。

11 その他商工、観光、水産。

2 消費者・労働

1 消費者行政。

2 労働相談及び職業安定。

3 労働団体。

4 その他消費者・労働行政。

住民課

住民生活係

1 戸籍・年金

1 戸籍。

2 住民基本台帳。

3 印鑑登録及び証明。

4 人口動態調査その他所管業務に係る統計調査。

5 民事・刑事処分。

6 外国人住民の在留。

7 身分証明及びその他の証明。

8 国民年金。

9 一般旅券の発給申請等の受理及び交付

10 個人番号カードの交付等

2 環境衛生・公害

1 環境衛生。

2 じん芥処理及びし尿処理。

3 公害。

4 墓地及び火葬場。

5 埋火葬の許可。

3 交通・防犯・自治会

1 公共交通。

2 交通安全思想の啓発及び普及。

3 交通安全・防犯。

4 地域安全推進協議会。

5 交通安全・防犯関係団体との連絡調整。

6 自治会・町内会。

7 その他生活環境、交通安全及び防犯。

8 地域交通(住民バス)対策。

4 医療給付

1 国民健康保険。

2 国民健康保険特別会計。

3 国民健康保険運営協議会。

4 後期高齢者医療事務。

5 後期高齢者特別会計。

6 重度心身障がい者医療の給付。

7 乳幼児医療の給付。

8 ひとり親家庭医療の給付。

9 その他医療給付。

税務係

5 税務

1 町税及び税外収入金(他の所管に属するものを除く。以下「町税等」という。)の徴収及び整理。

2 町税等の滞納繰越及び欠損処分。

3 町税等の督促及び過誤納金の還付、充当。

4 町民税、軽自動車税、町たばこ税の賦課、減免及び調定。

5 固定資産税、特別土地保有税の賦課、減免及び調定。

6 固定資産の評価。

7 国有資産等所在市町村交付金。

8 国民健康保険税の賦課、減免及び調定。

9 入湯税

10 その他税務。

社会福祉係

1 社会福祉

1 生活保護。

2 ひとり親、乳幼児、児童、心身障害者等の福祉。

3 民生委員及び児童委員。

4 民生委員推薦委員会。

5 社会福祉協議会等の社会福祉団体。

6 保育。

7 幼児センター。

8 日赤及び歳末助け合い運動。

9 戦傷病者、戦没者遺族及び旧軍人、軍属等。

10 児童福祉手当。

11 社会福祉統計。

12 行旅死病人等。

13 心配ごと相談。

14 災害見舞金等。

15 人権擁護。

16 その他社会福祉。

2 老人福祉・介護保険

1 老人福祉。

2 介護保険及び介護サービス等。

3 高齢者就労センター。

4 老人クラブ。

5 地域包括支援センター

6 その他老人福祉。

健康推進係

1 保健衛生

1 保健衛生施策の企画及び調査。

2 住民の健康増進及び医療。

3 医療機関。

4 各種予防接種。

5 感染症の予防及び患者の医療。

6 結核及び生活習慣病等の予防にかかる集団検診。

7 保健指導。

8 栄養相談及び指導。

9 母子保健。

10 献血推進。

11 食品衛生。

12 食育推進。

13 その他保健衛生。

農林課

農務係

1 農業

1 農業行政の企画及び総合調整。

2 畑作・園芸の振興。

3 酪農・畜産の振興。

4 農業経営。

5 農業振興地域。

6 土地改良事業。

7 農業委員会及び農業団体との連絡調整。

8 農業用施設等の管理。

9 地籍調査。

10 有害鳥獣駆除。

11 狂犬病予防及び野犬掃とう。

12 そ族・昆虫駆除。

13 その他農業振興。

林務係

2 林業

1 林業振興。

2 森林計画。

3 林野火災及び予消防。

4 治山及び保安林。

5 民有林の振興、援助。

6 町有林の造林、ぶ育、管理、保全、運営及び処分。

7 林道の管理及び林道台帳の管理。

8 北海道自然環境保全条令に基づく特定開発行為の規制。

9 その他林業振興。

10 地すべり事業。

建設水道課

土木建築係

1 土木

1 公共土木施設整備計画の企画及び調整。

2 公共土木施設建設に関する補助事業の申請及び精算事務等。

3 公共土木施設用地の取得並びにこれに伴う補償。

4 道路、橋梁、河川等の調査計画、設計、施工管理及び検査。

5 農業用施設等に関する調査設計及び施行管理、検査。

6 農道及び林道に関する調査設計及び施行管理、検査。

7 公共土木施設等の災害復旧事業。

8 水利権。

9 その他土木工事。

2 建築

1 建築工事の調査、設計、施工管理及び検査。

2 建築物の維持補修。

3 建築確認申請、完了検査。

4 建築物の指導及び相談。

5 開発行為。

6 建築物の耐震。

7 建設リサイクル法。

8 その他建築。

維持管理係

1 土木施設の維持管理

1 道路、橋梁、河川等の管理。

2 道路、橋梁、河川台帳の調整、保管。

3 道路、河川の占用及び愛護。

4 除雪事業。

住宅水道係

1 公営住宅

1 公営住宅等の建設計画。

2 公営住宅等に関する補助事業の申請及び精算事務。

3 公営住宅等(他の所管に属するものを除く。以下「公営住宅等」という。)の入退去。

4 公営住宅等の貸家料。

5 公営住宅等の営繕。

6 公営住宅等の敷地の使用。

7 その他公営住宅等の管理。

2 上下水道

1 上下水道事業の調査、設計、施行及び検査。

2 上下水道事業の管理運営。

3 簡易水道事業会計。

4 農業集落排水事業会計。

5 上下水道事業に関する補助事業の申請及び精算事務。

6 上下水道施設の管理。

7 上下水道工事の補助。

8 浄化槽法。

9 雑用水道事業。

10 水資源。

11 その他上下水道及び雑用水道。

中川町事務組織規則

平成7年6月2日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月2日 規則第1号
平成7年12月25日 規則第11号
平成8年4月17日 規則第3号
平成9年4月10日 規則第10号
平成10年8月1日 規則第12号
平成12年3月27日 規則第3号
平成13年4月27日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年2月22日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第14号
平成19年3月15日 規則第10号
平成23年10月7日 規則第7号
平成24年9月5日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第7号