○中川町公用文作成規程

平成7年8月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、この規程の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他副町長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、副町長が別に定める場合は、この限りでない。

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(用紙等)

第7条 公用文の作成に用いる用紙は、別記様式によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町公用文作成規程

平成7年8月1日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年8月1日 規程第7号
平成19年3月15日 規程第5号
平成23年3月4日 規程第2号
平成27年3月24日 規程第2号
令和6年3月29日 規程第2号