○中川町の慶弔等に関する規程

平成8年7月23日

規程第4号

(目的)

第1条 中川町の公職者等並びに一般町民に贈る褒賞金、慶弔金、見舞金の取扱いの基準を定め、公金の適正な支出を図ることを目的とする。

(公職者等の範囲)

第2条 この規程の適用を受ける公職者等は別表第1のとおりとする。

(褒賞基準)

第3条 褒賞の区分及び金額は別表第2のとおりとする。

2 褒賞は、別表第2の区分毎に重複して贈ることができるものとする。

3 受章に係る出席旅費は、実費を支給するものとする。

4 死亡叙勲の場合における褒賞は受章者の配偶者又は子に対して支給する。

(慶弔基準)

第4条 現職の公職者等及びその親族が死亡した場合並びに一般町民が死亡した場合の慶弔金及び葬儀の対応は、別表第3のとおりとする。

2 次の各号に該当する者は、公葬をもって葬儀を執行する。

(1) 現職の町長、議長

(2) 中川町名誉町民

(3) その他町長が議会と協議して決定したもの

3 公葬の形式及び葬儀の対応は、町長が議会と協議して決定する。

4 前・元職及びその親族が死亡した場合の慶弔金及び葬儀の対応は別表第4のとおりとする。

(見舞金の基準)

第5条 公職者等に係る諸見舞は、社会通念上の範囲で町長が決定する。

(1)及び(2) 削除

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 前項の規程にかかわらず、第4条第1項に規程する一般町民が死亡した場合の対応は、平成8年度に限り従前のとおりとする。

(平成19年3月15日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公職者等の範囲

番号

区分

職名

1

名誉町民


2

町議会議員


3

叙勲等受章者

叙勲

勲章(旭日章、瑞宝章)

褒章(紅綬、緑綬、黄綬、紫綬、藍綬、紺綬)

4

町の常勤特別職

町長、副町長、教育長

5

自治法上の委員会の委員である者

監査委員、教育委員、選挙管理委員、農業委員、固定資産評価審査委員

6

町行政と関係する団体等で右の欄にある者

町内会長、自治会長、消防団員

7

町の一般職員

一般職員、消防職員、嘱託職員

8

その他町長が認めた公職者等


別表第2(第3条関係)

褒賞基準


褒賞の区分

褒賞金額

備考

1

叙勲等受章者(勲章、褒章)

100,000円


2

国からの表彰者

30,000円


3

国以外の組織団体からの全国表彰

30,000円

全国町村会

全国議長会等

4

町条例に基づく表彰者

(中川町表彰条例第3条)

10,000円


5

その他町長が認めた受賞者

町長が決定した額


別表第3(第4条関係)

弔慰基準(現職公職者等及び親族並びに一般町民)

番号

公職者等の区分

弔慰金額

葬儀の対応

配偶者

1親等の親族

(血族、姻族)

弔慰金額

葬儀の対応

弔慰金額

葬儀の対応

1

名誉町民

町長が議会と協議の上決定

(公葬対象者)

20,000

生花 供物

10,000

生花

2

町長

10,000

生花

10,000

生花

3

議長

10,000

生花

10,000

生花

4

叙勲等受章者

50,000

生花

10,000

生花

10,000

生花

5

常勤特別職

(町長を除く)

50,000

弔辞 生花 供物

10,000

生花

10,000

生花

6

町議会議員

(議長を除く)

50,000

弔辞 生花 供物

10,000

生花

10,000

生花

7

自治法上の委員会の委員である者

10,000

生花

10,000

生花

10,000

生花

8

町行政と関係する団体等の役割にある者

10,000

生花

9

町の一般職員等

10,000

生花

10,000

生花

10,000

生花

10

その他町長が認めた公職者等

町長が決定した内容による



11

一般町民

10,000




注)

1 1親等の親族は在町者を原則とし、町外在住者については、町長が決定する。

別表第4(第4条関係)

慶弔基準(前・元職)

番号

対象者

弔慰金額

葬儀の対応

配偶者

弔慰金額

葬儀の対応

1

町長

30,000

弔辞 生花 供物

10,000

生花

2

議長

30,000

弔辞 生花 供物

10,000

生花

3

常勤特別職

30,000

弔辞 生花 供物

4

町議会議員

30,000

弔辞 生花 供物

5

自治法上の委員会の委員である者

10,000

生花

6

町の一般職員等

10,000

生花

上記は、本町在町者とする。ただし、転出し10年以内に死亡した場合は町長が決定する。

中川町の慶弔等に関する規程

平成8年7月23日 規程第4号

(令和6年8月1日施行)