○中川町表彰条例

昭和43年3月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の伸展、産業文化の振興又は社会福祉の増進に寄与したものの功労並びに善行を讃え、町民総意による感謝の反映としてこれを表彰し、町民の愛町精神を昂揚することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び勤続表彰の2種類とする。

(功労者の表彰)

第3条 町長は、この条例の本旨に基づき次の各号に定めたものの中から功労のある者について時宜に応じて被表彰者を中川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮りその推薦により表彰の決定をしなければならない。

(1) 町議会議員として、12年以上在職した者

(2) 町長、副町長及び教育長として12年以上在職した者

(3) 教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会の委員、固定資産審査委員会の委員、国民健康保険運営協議会の委員及び社会教育委員として15年以上在職した者

(4) 町の教育、産業、社会福祉その他公益事業に関し、功労顕著な個人及び団体

(5) 規則で定める職に25年以上在職した者

(6) 自治会、公共的団体の代表者に20年以上在職した者

(7) 町の職員として、20年以上勤務し成績優秀功労のあった者

(8) 前各号のほか、町の公益に関し功績が顕著な者で、特に委員会から推薦を受けた者

2 前項第1号から第3号まで及び第5号の勤続年数は、相互にこれを通算しないものとし、在職年数の中断はこれを通算する。

3 勤続年数は、月をもって計算し、表彰期日において、6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(委員会)

第4条 委員会の委員は、町長、町議会正副議長及び同常任委員長の5名とする。

2 委員会の委員長は、町長とする。ただし、委員長事故あるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

(表彰の方法)

第5条 町長は、被表彰者には表彰状又は功労章及び副賞として予算の範囲内において金品を併せ贈ることができる。

2 町長は、被表彰者の氏名、事由等を広報するとともに、別に規則で定める表彰者台帳に登載し、永久にこれを保存しなければならない。

(追表彰)

第6条 被表彰者であって、その後第3条第1項各号の規定による表彰すべき事由が発生したときは、更に表彰することができる。

(表彰の取消)

第7条 町長は、被表彰者にして、その体面を保持することができず不適当と認められるときは、委員会に諮り、その決定に基づき、それを取り消し表彰者台帳から除外することができる。

(勤続者の表彰)

第8条 町長は、第3条の功労者の外に次の各号に該当し、成績優秀な者に対して表彰することができる。

(1) 自治会及び公共的団体の代表者として10年以上在職した者

(2) 規則に定める職に15年以上在職した者

(3) 町の常勤職員として30年以上在職した者

2 前項の被表彰者であって、その後の在職により表彰すべき事由が発生したときは、更にその者を表彰することができる。ただし、第3条第1項の規定による功労表彰を受けた者を除くものとする。

3 前2項の表彰は、表彰状及び予算の範囲内で記念品を贈ることができる。

4 町長は、第1項第2項による被表彰者を別に規則で定める表彰台帳に登載しなければならない。

5 勤続年数は、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(表彰の時期)

第9条 第3条に基づく表彰は、町長が委員会に諮り適宜の時期に行うものとする。

2 前条に基づく表彰は、町長が適宜の時期に行うものとする。

(町長への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例に基づく被表彰者は、昭和43年4月1日にその職に在職する者とする。

3 この条例施行前において表彰された者は、この条例により表彰者台帳に登載しなければならない。

(昭和52年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第8条第1項各号の規定に該当し、表彰を受けた者は、改正後の第8条第1項の規定により表彰を受けた者とみなす。

(平成19年3月15日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

中川町表彰条例

昭和43年3月11日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)