○中川町名誉町民条例施行規則
昭和43年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、中川町名誉町民条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(待遇)
第3条 条例第3条による名誉町民の待遇は、次のとおりとする。
(1) 第2号様式による名誉町民の章を贈る。
(2) 条例第3条第1項第1号の方途は、第3号様式の名誉町民台帳に登録し、永久に保存するとともに町史にもその事蹟を記載して行うものとする。
(3) 条例第3条第1項第2号の年金の額は、240,000円とし、証書は第4号様式による。
(4) 名誉町民杖を贈る。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。




