○中川町名誉町民条例

昭和43年3月11日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、中川町における町勢の進展及び文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績を讃えもって町民の町勢、文化の興隆に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 中川町の町民又は在住したことのある者で、町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められる次の各号の一に該当する者に対しては、町長がこれを町議会に推薦し、その議決を経て、中川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(1) 町の自治に功績があった者

(2) 町の産業経済の振興に功績があった者

(3) 社会福祉の向上と教育文化の振興に功績があった者

(4) その他町勢の進展に特に功績のあった者

(待遇)

第3条 名誉町民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) その事蹟を永く伝える方途を講ずること。

(2) 名誉町民年金を贈ること。

(3) 町葬を行うこと。

(4) その他名誉町民としての栄誉を維持するに必要と認める特典及び待遇を与えること。

(町長への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中川町名誉町民条例

昭和43年3月11日 条例第13号

(昭和43年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月11日 条例第13号