○中川町表彰条例施行規則
昭和43年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中川町表彰条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰者の推薦等)
第2条 条例第3条第1項第5号及び条例第8条第1項第2号に規定する職は、明るい選挙推進員、スポーツ推進委員、及び交通安全指導員とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 功績者表彰規則(昭和30年規則第63号)は、廃止する。
附則(昭和44年12月6日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 この規則の改正前において、民生委員として在職していた期間については、社会福祉委員の在職期間に通算するものとする。
附則(平成10年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。



