○中川町表彰条例施行規則

昭和43年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中川町表彰条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰者の推薦等)

第2条 条例第3条第1項第5号及び条例第8条第1項第2号に規定する職は、明るい選挙推進員、スポーツ推進委員、及び交通安全指導員とする。

2 条例第3条の表彰にあっては、第1号様式及び第2号様式の調書により行うものとする。

3 条例第8条の表彰にあっては、第2号様式の調書により行うものとする。

(表彰者の登録)

第3条 町長は、条例第3条の規定に基づき表彰したときは、第3号様式の表彰者登録台帳に、また条例第9条の規定に基づき表彰したときは、第4号様式の表彰者登録台帳にそれぞれ登録するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 功績者表彰規則(昭和30年規則第63号)は、廃止する。

(昭和44年12月6日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この規則の改正前において、民生委員として在職していた期間については、社会福祉委員の在職期間に通算するものとする。

(平成10年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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中川町表彰条例施行規則

昭和43年3月26日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月26日 規則第1号
昭和44年12月6日 規則第13号
平成10年4月1日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第3号