○豊頃町乳児等通園支援事業運営規程
令和8年3月31日
訓令第6号
(事業の目的)
第1条 この規程は、豊頃町が実施する乳児等通園支援事業の適切な運営を確保するために、豊頃町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第23号。以下「条例」という。)及び豊頃町乳児等通園支援事業実施要綱(令和8年告示第11号。以下「実施要綱」という。)の規定により、事業を利用する児童(以下「対象児童」という。)に対し、適正な乳児等通園支援(以下「支援」という。)を提供することを目的とする。
(施設の名称等)
第2条 豊頃町が実施する乳児等通園支援事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊頃町立茂岩保育所
(2) 所在地 豊頃町茂岩栄町4番地
(運営の方針)
第3条 豊頃町立茂岩保育所(以下「保育所」という。)は、良質な水準かつ適切な内容の支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育所は、対象児童の意思及び人格を尊重して、常に対象児童の立場に立って、支援を提供するよう努める。
3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、対象児童の状況や発達過程を踏まえて支援を提供するよう努める。
4 保育所は、対象児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する支援の内容)
第4条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、支援の特性に留意して、対象児童及びその保護者の心身の状況等に応じて、支援を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育所が支援を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 所長(子育て支援所長) 1人
所長は、支援の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 保育士 2人
保育士は、支援の指導計画等の立案をし、その計画等に基づき全ての対象児童が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(支援の提供を行う日)
第6条 保育所が支援を提供する日は、月曜日及び金曜日とする。
2 支援は、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日
3 非常災害その他急迫の事情があるときは、支援の提供を行わないことがある。
(支援の提供を行う時間)
第7条 支援を提供する時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。
(利用者負担額)
第8条 実施要綱第12条第1項に規定する利用者負担額は、利用児童一人につき1時間あたり300円とする。
2 利用児童の保護者は、前項に定める利用者負担額及び実施要綱第12条第2項に規定する実費徴収に係る費用について、町長が指定する日までに納入するものとする。
(実施方法)
第9条 支援の実施方法は、条例に規定する「余裕活用型乳児等通園支援事業」にて提供するものとする。
(利用定員)
第10条 利用定員は、次のとおりとする。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
3人 | ||
2 前項の定員は、保育所の空き定員の状況により変動することがある。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第11条 保育所は、実施要綱第10条の規定に基づく事前面談を行った上で、乳児等通園支援の利用の可否を決定するものとする。
2 保育所は、利用定員の範囲において利用者の申し込みがあった場合には、対象児童の受け入れを行うものとする。ただし、保育所の体制等の正当な理由により支援の提供が困難である場合にはこの限りではない。
3 対象児童が次のいずれかに該当するときは、支援の提供を終了するものとする。
(1) 実施要綱第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 対象児童の保護者から保育所の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3) 町が保育所の利用継続が困難であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第12条 保育所の職員においては、支援の提供を行っている対象児童に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該対象児童の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第13条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第14条 保育所は、対象児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(秘密保持)
第15条 保育所の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た対象児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 保育所は、他機関に対して対象児童に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により対象児童の保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合若しくは別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第16条 保育所は、その提供した支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 保育所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
(記録の整備)
第17条 保育所は、支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 支援の提供に当たっての計画
(2) 支援に係る必要な事項の提供の記録
(3) 苦情の内容等の記録
(4) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。