○豊頃町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊頃町及び法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)とする。
(実施方式等)
第3条 実施事業者は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)及び豊頃町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第23号)に定める要件に基づいて実施するものとする。
2 事業の実施にあたっては、定期的な利用方式(以下「定期利用」という。)若しくは定期的でない柔軟な利用方式(以下「柔軟利用」という。)又は定期利用と柔軟利用の組み合わせなど、実施事業者が利用方法を選択して実施するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、豊頃町内に居住し、保育所等に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の児童とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、豊頃町立保育所条例(昭和49年条例第14号)に規定する保育所及び法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用時間等)
第6条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1か月あたりの利用時間の上限は10時間とし、原則1時間単位の利用とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
2 第10条第3項に規定する利用予約のキャンセルがあった場合の利用時間の取り扱いについては別に定める。
(利用認定)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、豊頃町乳児等通園支援事業利用認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 町長は、保護者又は対象となる児童が次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 対象となる児童の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により承認を受けたとき。
(3) その他承認を取り消すべき事由があると町長が認めたとき。
(対象児童の受け入れ)
第9条 実施事業者は、利用定員の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施施設の機能の状況等、正当な理由により事業の提供が困難である場合には、この限りでない。なお、その場合にあっては、その旨及び理由を町長に報告しなければならない。
(事前面談)
第10条 実施事業者は、利用児童の保護者(以下「利用保護者」という。)が初めて当該実施施設で事業を利用する場合においては、利用開始前までに事前面談を行うものとする。
2 実施事業者は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となる子どものアレルギーの有無や健康状態の確認などの状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。
3 利用保護者は、前項による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用日の予約を行うものとする。
(実施方法)
第11条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施事業者は、利用保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。
(2) 実施事業者は、集団における児童の育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、保育の状況を記録するものとする。
(3) 実施事業者は、利用保護者に対し、必要に応じて面談や子育てに係る助言等を行うものとする。
(4) 実施事業者は、要支援家庭等の利用児童の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど、適切な支援を行うこととする。
(5) 実施事業者は、給食等の提供について、利用保護者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意するものとする。
(6) 実施事業者は、慣れるまで時間のかかる児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、児童の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(利用者負担額等)
第12条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部について、利用児童一人1時間あたり300円を上限とし、実施事業者において設定した額(以下、「利用者負担額」という。)として徴収することができる。
2 給食費、おやつ代その他保育教材費等の費用については、利用保護者の同意を得たうえで、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収することができる。
(個人情報の保護)
第13条 実施事業者は、利用児童及び利用保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第14条 実施事業者は、事業を実施している中で事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに報告しなければならない。
(指導監督)
第15条 町長は、実施事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(利用状況の報告)
第16条 実施事業者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


