○豊浦町普通財産売払事務取扱要綱
令和8年3月16日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊浦町が所有する財産の売払いに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第17号)、豊浦町契約規則(平成9年規則第10号)、その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 財産の売払いに関し、他に特別の定めのあるものについては、この要綱は適用しない。
(売払い対象財産)
第3条 この要綱の適用となる財産は、普通財産である土地及び建物とし、売払いできる財産は、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 普通財産で、将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。
(2) 普通財産の有効活用及び財産収入確保の観点から売払いすることが適当と認められるもの。
(売払いの方法)
第4条 財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するために必要とする土地等を国、他の地方公共団体又はその他公的団体に売払いするとき。
(2) 豊浦町が実施する公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付済みである財産について、当該財産の借受人に対して売払いするとき。
(4) 袋地、面積が狭小又は不正形地等で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払いするとき。
(5) 企業誘致のため特定の相手方へ売払うとき。
(6) 入札に付し入札者又は落札者がなかった財産もしくは落札者が契約を締結しなかった財産(以下「不調となった財産」という。)を売払いするとき。
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売払いすることが適当と認めたとき。
2 第1項本文において申込者が1者のみの場合、その入札を有効として執行する。
3 第1項第7号に規定する財産のうち、1物件の売払い価格が30万円以下のものについては、あらかじめ売払価格を定め、指定した期間内において購入希望者を公募し、同一の財産に応募した者が複数のときは、抽選により契約の相手方を決定して売払う(以下「公募抽選」という。)ことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、おおむね500m2以下の土地及び同地内の既存建物を売払うとき又は町長が特に必要と認めるときは、公募抽選により売払うことができる。
(予定価格等)
第5条 町長は、予定価格及び売払い価格を町職員が評定した評定価格または不動産鑑定評価額を参考に決定するものとし、鑑定経費及び測量経費等の諸経費をこれに加算できるものとする。
2 町長は、前項の規定により定めた価格は、入札、公募抽選及び常時公募先着順による売払いが不調となった場合、又は経済的変動その他の理由により必要があると認めた場合においては、これを調整することができる。
3 第4条第1項第1号に該当する場合は、当該買受希望価格を記載した協議書等を見積書とみなし、当該買受希望価格を売払価格とすることができる。
(入札における予定価格の事前公表)
第6条 町長は、入札参加を促進し、対象物件の売払いの推進を図るため、予定価格をあらかじめ公表することができる。
(申込資格等)
第7条 財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、財産の売払いについて買受けの申込みをすることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定により当町の一般競争入札に参加できない者
(2) 市町村税等の滞納がある者
(3) 地方自治法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する豊浦町職員
(4) その他町長が不適当と認める者
(入札の公告)
第8条 入札の公告は、町ホームページ、町広報誌その他の方法により告知するものとする。
(入札保証金)
第11条 入札保証金は免除するものとする。
2 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、その者が行った入札は無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 代理人で委任状を提出しない者のした入札
(3) 記名のない入札書による入札
(4) 金額を訂正した入札書による入札
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書による入札
(6) 同一物件に対し他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(7) 最低入札価格以下での入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札に係る落札者は、予定価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。
2 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(公募抽選の公告)
第15条 売払いの方法が公募抽選の場合は、次に掲げる事項を公告する。
(1) 売払う普通財産に関する事項
(2) 申込者の資格
(3) 用途条件及び制限
(4) 応募期間
(5) 応募の方法
(6) 売払価格
(7) 公募抽選の日時及び場所
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(公募抽選による契約相手方の選定方法等)
第18条 公募抽選によるときは、次に掲げる方法で、契約の相手方となる当選者を決定する。この場合において、補欠者1名を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
(1) 応募者が1者の場合 当該応募者を当選者とする。
(2) 応募者が複数の場合 参加者立会いによる抽選により当選者1者及び補欠者を決定する。
3 代理人をして抽選に参加する応募者は、第12条第2項の委任状を提出しなければならない。
(入札及び公募抽選以外の契約)
第19条 第4条第1項ただし書及び同条第5項に規定する随意契約により普通財産を売払う場合において、当該物件を買受けようとする者は、公有財産売払申請書(様式第8号)に、住民票又はそれに代わる証明書(法人にあっては、法人登記簿謄本)及び納税証明書を添えて、提出しなければならない。
(決定の通知)
第20条 町長は、普通財産の売払いの承認を決定したときは、公有財産売払決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 町長は、公募抽選において補欠者を決定したときは、公有財産売払補欠者決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第21条 財産の売買契約の締結は、町長が別に定める公有財産売買契約書によるものとする。
2 公有財産の売払いの承認を受けた者(以下「契約者」という。)は、売払いの承認を決定した日から30日以内に前項による売買契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第22条 契約保証金は免除するものとする。
(売払代金の支払い等)
第23条 公有財産を買受け、売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、契約締結の日から30日以内に、町が発行する納入通知書により契約代金を納入しなければならない。
(所有権の移転及び引渡し)
第24条 売払物件の所有権は、買受人が売払代金を完納したときに移転するものとし、同時に売払物件の引渡しがあったものとする。
(所有権移転登記等)
第25条 所有権移転登記は、買受人が売払代金を完納した後に町が行う。
2 前項の登記に係る登録免許税は、買受人の負担とする。
(買戻しの特約)
第26条 町長は、売払物件に用途指定又は転売禁止等の制限を付して売払いするときは、違反を防止するため、5年以内の期間を定めて、売払物件の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うことができる。
(契約の解除等)
第27条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行に不正の行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく町長又は関係職員の指揮監督に従わなかったとき。
(3) 買受人から契約解除の申出があったとき。
(4) 買受人が正当な理由がなく納入期限までに売払代金を支払わないとき。
(5) 豊浦町契約に関する規則又は契約事項に違反したとき。
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年3月16日から施行し、令和7年10月1日から適用する。









