○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第15号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)
(平29条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和29年豊浦町条例第17号)は廃止する。
附則(昭和50年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。