○豊浦町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年9月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年豊浦町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申請)
第2条 豊浦町移住支援住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、豊浦町移住支援住宅入居許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第3条 町長は、住宅の入居を許可又は不許可を決定したときは、豊浦町移住支援住宅入居許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(同居人の異動)
第5条 使用者は、同居人に異動が生じる場合には、豊浦町移住支援住宅同居人異動届出書(様式第4号)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(保管義務等)
第6条 使用者は、住宅の使用については必要な注意を払うとともに、常に正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、その費用を賠償しなければならない。
3 使用者は、周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 使用者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 使用者は住宅を居住以外の用途に使用してはならない。
6 使用者は、住宅を模様替え、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。




