○豊浦町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年9月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年豊浦町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 豊浦町移住支援住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、豊浦町移住支援住宅入居許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の許可)

第3条 町長は、住宅の入居を許可又は不許可を決定したときは、豊浦町移住支援住宅入居許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(入居許可の取消し)

第4条 条例第8条第1項により入居許可を取り消したときは、町長は、豊浦町移住支援住宅許可取消通知(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

(同居人の異動)

第5条 使用者は、同居人に異動が生じる場合には、豊浦町移住支援住宅同居人異動届出書(様式第4号)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(保管義務等)

第6条 使用者は、住宅の使用については必要な注意を払うとともに、常に正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、その費用を賠償しなければならない。

3 使用者は、周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 使用者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 使用者は住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

6 使用者は、住宅を模様替え、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡し)

第7条 条例第13条第2項の規定による届出は、豊浦町移住支援住宅退去届(様式第5号)により町長へ届出する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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豊浦町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年9月19日 規則第7号

(令和7年10月1日施行)