○豊浦町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例
令和7年9月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊浦町移住支援住宅(以下「移住支援住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊浦町(以下「町」という。)への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)に対し、準備のための住宅を提供することにより、町での生活体験や地域住民等との交流を図り、住宅取得を促進するため、移住支援住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 移住支援住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 建設年度 (改修年度) | 構造 | 床面積 | 位置 |
移住支援住宅1号棟 | 昭和48年 (令和6年) | コンクリートブロック造 | 60.89m2 | 豊浦町字船見町101―9 |
(入居対象者)
第4条 移住支援住宅に入居できるのは、移住検討者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町への移住を検討している者
(2) 移住支援住宅の使用に関し、町が行う施策に協力する者
(3) 入居期間中、積極的に地域住民との交流を持てる者
(4) 町外から転入して、町に住民票を異動することができる者
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号及び豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接に関係していない者
(入居期間)
第5条 移住支援住宅に入居することのできる期間は、3か月以上2年以内とする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認める場合は、この限りでない。
(入居の許可)
第6条 移住支援住宅へ入居を希望する移住検討者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、移住支援住宅の管理上必要な条件を付することができる。
(禁止事項)
第7条 第6条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、移住支援住宅において次の行為をしてはならない。
(1) 移住支援住宅の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(2) 移住支援住宅内及び敷地内で動物を飼育すること。
(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持ち込むこと。
(4) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する催しを開催すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(6) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) 許可を得ていない者を同居させること。
(8) その他移住支援住宅の使用にふさわしくない行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の、又は移住支援住宅の管理上特に必要があるとき、当該許可に関わる使用の条件を変更し、若しくは停止し、又は町が許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 第9条に定める使用料を指定の日までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は町長の指示に従わないとき。
(5) その他町長がやむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 移住支援住宅の使用料は、月額50,000円とする。
2 使用者は、使用を開始する日までにその月の使用料を前納し、以後毎月25日までにその月の分を納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 1月に満たない入居期間があるとき又は移住支援住宅を明け渡したときの使用料は、日割り計算するものとする。
4 前項の額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げるものとする。
(使用料の不還付)
第10条 既に収めた使用料は、これを還付しない。ただし、町長が災害その他特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
2 第1項に規定する契約保証金は、入居者が移住支援住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 契約保証金には利子を付けない。
(契約保証金)
第11条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の契約保証金を徴収することができる。
2 第1項に規定する契約保証金は、入居者が移住支援住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 契約保証金には利子を付けない。
(費用の負担)
第12条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料
(2) テレビ等受信料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) その他入居者個人の契約により必要となった費用
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により施設又は備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に報告し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、町長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。
(住宅の明渡し)
第14条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は第8条第1項の規定により使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときは、移住支援住宅を明け渡さなければならない。
2 使用者は、前項の規定により移住支援住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長へ届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 使用者は前項の規定により移住支援住宅の明渡しを行うときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、移住支援住宅の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て移住支援住宅を検査し、又は使用者に対し適切な指示をすることができる。
(事故免責)
第16条 移住支援住宅が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、移住支援住宅の使用期間中に移住支援住宅内及び敷地内で発生した事故に対して、町長は責任を負わないものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。