○豊浦町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則20・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 条例第12条の規定により使用料を減免できる団体等については、別に定める。
(使用中の責任)
第4条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。
(使用者の厳守事項)
第5条 使用者は使用許可申請書記載事項を厳守するものとし、又係員の指示に従う義務を負うものとする。
(係員の立入)
第6条 指定管理者は施設の管理上必要があると認めたときは、使用中であつても係員を使用施設内に立入らせることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則10・全改)

