○豊浦町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により地域交流センターを使用しようとする者は、豊浦町社会館(豊浦町地域交流センター)使用許可申請書兼請求書(第1号様式)を使用3日前までに提出しなければならない。(許可を受けたものの申請事項変更も同じ。)ただし、特別の理由があると認められるときは、この期限によらないことができる。

(令6規則20・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料を減免できる団体等については、別に定める。

(使用中の責任)

第4条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

(使用者の厳守事項)

第5条 使用者は使用許可申請書記載事項を厳守するものとし、又係員の指示に従う義務を負うものとする。

(係員の立入)

第6条 指定管理者は施設の管理上必要があると認めたときは、使用中であつても係員を使用施設内に立入らせることができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則10・全改)

画像画像

豊浦町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年7月1日 規則第15号
令和6年11月15日 規則第20号
令和8年3月30日 規則第10号